厚生年金保険法・被保険者等

厚生年金保険法
第9条(被保険者)
適用事業所に使用される70才未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。

第10条
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
2.前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。

第11条
前条の規定による被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。

第12条(適用除外)
次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
一 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあっては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
二 所在地が一定しない事業所に使用される者
三 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)。ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
四 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
五 事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下、通常の労働者)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の1週間の所定労働時間に比し短い者をいう。)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
ロ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。
ハ 報酬について、厚生労働省令で定めるところにより、第22条第1項(実施期間は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する)の規定の例により算定した額が、8万8000円未満であること。
ニ 学校教育法第50条に規定する高等学校のお政と、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。 

第13条(資格取得の時期)
第9条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は前条の規定に該当しなくなった日に、被保険者の資格を取得する。
2.第10条第1項の規定による被保険者は、同項の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。

第14条(資格喪失の時期)
第9条又は第10条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったとき、又は第5号に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。
三 第8条第1項又は第11条の認可があったとき。
四 第12条の規定に該当するに至ったとき。
五 70歳に達したとき。

第15条(被保険者の種別の変更に係る資格の得喪)
同一の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別(第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があった場合には、前二条の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。

第18条(資格の得喪の確認)
被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
2.前項の確認は、第27条(適用事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(70歳以上の使用される者を含む)の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない)の規定による届出若しくは第31条第1項(被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第18条第1項の規定による確認を請求することができる)の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
3.第1項の確認については、行政手続法第3章(不利益処分)の規定は、適用しない。
4.第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、前三項の規定は、適用しない。

第2節 被保険者期間
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
2.被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
3.被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
4.前三項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。
5.同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、前項の規定により適用するものとされた第2項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月(二回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月)とみなす。

第4節 届出、記録等
第27条(届出)
適用事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(70歳以上の使用される者を含む)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあっては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至った日及び当該要件に該当しなくなった日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第28条(記録)
実施期間は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額)、基礎年金番号その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。

第98条(届出等)
事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、第27条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2.被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出、又は事業主に申し出なければならない。
3.受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
4.受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合は、この限りでない。
5.第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者、これらの者に係る事業主及び第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者については、前各項の規定は、適用しない。

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