江戸時代の鍼灸術の書『療治之大概集』④
こんにちは、やまと治療院です。『療治之大概集』の4回目です。
ここは、現代の常識では「ちょっとどうなの・・・?」と思いますが、当時の考え方がわかりますので、参考にしてください。なお、現代では年の干支程度(十二支のみ、十干は殆ど使われない)しか生活で使わないのでわかりにくいと思います。日ごとの干支がわかる暦があると理解しやすいでしょう。
※『療治之大概集』の原文はこちら。
鍼灸用ひざる日の事 血忌なり
【原文】
【意訳】
鍼灸治療をしてはいけない日の事(血忌日)
一月節は「丑の日」、二月節は「未の日」、三月節は「寅の日」、四月節は「申の日」、五月節は「卯の日」、六月節は「酉の日」、七月節は「辰の日」、八月節は「戌の日」、九月節は「巳の日」、十月節は「亥の日」、十一月節は「午の日」、十二月節は「子の日」が血忌日となる。
【補足説明】
血忌日について、当時は常識として知っていたのでしょうが、現代人の私たちには原文の説明だけでは分かりません。ここで書いている月節は、以下の様に区切ります。
一月節:立春(2/4頃)~
二月節:啓蟄(3/5頃)~
三月節:清明(4/5頃)~
四月節:立夏(5/5頃)~
五月節:芒種(6/6頃)~
六月節:小暑(7/7頃)~
七月節:立秋(8/8頃)~
八月節:白露(9/8頃)~
九月節:寒露(10/8頃)~
十月節:立冬(11/7頃)~
十一月節:大雪(12/7頃)~
十二月節:小寒(1/5頃)~
血支日の事 灸せざる日なり
【原文】
【意訳】
血支日の事(灸をしてはいけない日)
一月節が寅の日で、順番に繰り上げていくものである。
【補足説明】
これだけだとわかりにくいので、一覧を記載しておきます。
一月節:寅の日
二月節:卯の日
三月節:辰の日
四月節:巳の日
五月節:午の日
六月節:未の日
七月節:申の日
八月節:酉の日
九月節:戌の日
十月節:亥の日
十一月節:子の日
十二月節:丑の日
十二支人神有り所の事 灸を禁む
【原文】
【意訳】
日付の十二支と人神の部位について
日付の十二支ごとに人神の位置が変わる。そのため以下に関連する場所には灸をしてはならない。
子の日は目、丑の日は腰・耳、寅の日は胸、卯の日は鼻、辰の日は腰・膝、巳の日は手、午の日は心、未の日は頭・手、申の日は頭・背中、酉の日は背中、戌の日は頭・顔、亥の日は頭・項。
十二時人神の事 灸を禁む
【原文】
【意訳】
十二時の人神の部位について
時間ごとの人神の部位を以下に示す。この部位には灸をしてはならない。
子の刻(23時~1時):内果
丑の刻(1時~3時):頭
寅の刻(3時~5時):耳
卯の刻(5時~7時):顔
辰の刻(7時~9時):項
巳の刻(9時~11時):乳
午の刻(11時~13時):腹
未の刻(13時~15時):腹
申の刻(15時~17時):心
酉の刻(17時~19時):背中
戌の刻(19時~21時):腰
亥の刻(21時~23時):股
四季の人神の事 灸を禁む
【原文】
【意訳】
四季と人神の部位について
季節ごとの人神の部位を示す。この部位には灸をしてはならない。
春:左脇
夏:臍
秋:右脇
冬:腰
長病日の事 灸せざる日なり
【原文】
【意訳】
長病日について
以下に述べる日は灸をしてはならない。
5日、6日、14日、15日、18日は地蔵日、27日、29日は死んでしまったり、長患いになったりする。
【補足説明】
ここの日付は普通に旧暦で良いのかどうかは暦の知識不足です。
内容自体は気にする必要はないでしょうが・・・。
男女に灸を禁む日の事
【原文】
【意訳】
男女の禁灸日
男性は、十二直の「除」の日、女性は「破」の日に灸をしてはならない。
【補足説明】
暦をみれば十二直がわかります。
病人初めて医師に遇ふ吉日の事
【原文】
【意訳】
医者にかかり始めるのに良い吉日
一月節は卯の日、二月節は寅の日、三月節は丑の日、四月節は子の日、五月節は亥の日、六月節は戌の日、七月節は酉の日、八月節は申の日、九月節は未の日、十月節は午の日、十一月節は巳の日、十二月節は辰の日。
【補足説明】
このようなことは気にせずに、具合が悪い時はすぐに診てもらいましょう。
今回はここまでです。
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