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ホテル・旅館で働く外国人_特定技能「宿泊」を徹底解説してみた!
こんにちは!
ようやく通常ペースに戻すことができましたnote投稿は、またまた特定技能についてです!
みなさんが旅行に行った時に必ず訪れる場所。
そうホテル、旅館です。
朝眠たい目をこすりながらバイキング会場にいくと、
「カリカリベーコン焼き上がりましたー!」と元気な声で外国人の方が配膳したり、空いた食器などを片付けたりしているのを見かけたことがあるんじゃないでしょうか?
実はホテル・旅館で働くために「特定技能」ビザは使えるんです!
今回はそんな身近な職種について解説します。
前回の投稿はこちら↓↓
これまで
これまでホテルで働くためのビザは「技術・人文知識・国際業務」が主流でした。
外国人が自らの母国語と日本語を駆使して、外国人観光客のチェックイン・チェックアウト業務や、海外向けのリリース・営業のような業務に従事していました。
つまりホテル・旅館では「単純作業」は認められていなかったわけです。
あれ待てよ?「さっきは朝食の配膳をしてる外国人見かけたとか書いてあったよな?」と思ったあなた。鋭いです。
もし僕やあなたが見かけた外国人が「技人国」のビザで単純作業をやっていたら、それ違法です。もちろん日本人の旦那さん、奥さんがいて配偶者ビザの方かもしれませんし、留学ビザできているアルバイトの方かもしれません。
大変だけど安い⇨人手不足
インバウンドの(需要)増加と、成り手の減少が挙げられます。
24時間宿泊されるお客様の要望や困りごとに対応し、解決する必要があるため、勿論夜勤があります。
深夜手当が出るとはいえ、不規則なシフト勤務や場合によっては残業が増えやすい環境での勤務、賃金の低さからサービス業って「大変だけど安い」業種という見方が強まりました。
閉じていた国交が開くにつれ、宿泊業界からのnoborderお問い合わせもかなり増えてきています。需要が高まる見込みが立っていて、やはり即戦力となるのは外国人と考える企業様が増えてきたのではないでしょうか。
ちなみに2030年までに83,000人の人材が不足すると言われています。
現状の人数は?
現在110名です。
(出典:2021年6月末特定産業分野別特定技能1号在留外国人数)
インバウンドがストップしたからこそ、需要は下げ止まったことがいまひとる伸びなかった大きな原因でしょう。
・岐阜県 22名
・北海道 9名
・長野県 8名
・兵庫県 7名
・京都府 6名
・茨城県 6名
他
意外や意外、岐阜県が1位なんです!
確かに下呂温泉とか有名スポットはあるよなあと思いながら調べてみると、元々技能実習生として従事していた外国人の方が多いことも要因の一つのようです。
外国人が働ける業務一覧
特定技能1号で外国人が従事できる業務をまとめてみました。
・フロント
・企画・広報
・配膳などのレストランサービス
関連業務として認められうる業務はこちら。
・お土産屋さんの販売業務
・備品の点検・交換業務
・ベッドメイキング業務
働けない場所がある。
ペンションや民宿、ゲストハウスやキャンプ場では働くことができません。あとで説明しますが、理由としては旅館業許可証を有していないからです。
技能条件
技能実習2号を良好に修了した場合に免除される職種・作業はありません。
◯宿泊業技能測定試験に必ず合格しなければなりません
日本語条件
・技能実習2号を良好に修了
*職種・作業は問いません
・日本語能力試験に合格 (N4以上)
派遣でも働ける?
働けません。直接雇用でのみ働くことができます。
受入先がやるべきこと
1. 日本人と同じ雇用条件で就労させること
2. 受入先が旅行業許可証をもっていること
3. 宿泊分野特定技能協議会に加入すること
まとめ
今回は「宿泊」についてまとめました。
次回は、「農業」についてまとめます!
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