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特定技能は2つある!?「1号と2号の違いとは」
前回は特定技能「造船・舶用工業」についてまとめました!
これまでで圧倒的にビューが伸びない記事となりましたので、本当にマニアックだったのだなと。
なんならマニアックすぎたなと猛省してこの2日間を過ごしておりました。
マニアックすぎはしますが、これまでで最もまとまりよく書けましたので、是非ご一読いただけると嬉しいです↓↓
特定技能とは
「特定技能」というビザは2種類に分かれています。
1つ目が「特定技能1号」、2つ目が「特定技能2号」です。
特定技能で働く外国人はまず「1号」で働きます。
そのあと、「2号」に移行して働きます。
図にするとこんな感じ。
つまりは、特定技能1号でフル(5年)働いたあと、続けて働きたければ特定技能2号で無期限に働くことができます。
2号すごいですよね!なんか魅力あるように見えますよね!
ここからは1号と2号の色々な違いをまとめていきます!
分野が違う!
1号でフル(5年)働いたあと、すべての外国人が2号に移行できるわけではないんです。
本日(2021年10月15日)時点で、2号に移行できる分野は下記2つのみです。
1号:14業種すべて
2号:建設業、造船・舶用工業
このようにたった2業種だけが、2号で働くことが認められています。
分野が増えていく可能性もありますし、介護であれば、1号で働いている間に介護福祉士の資格が取れれば、「介護」ビザとして希望する間はずっと働くこともできます。
スキルが違う!
1号と2号では外国人のスキルに違いがあります。
下記の通り簡潔にまとめてみました。
1号:一定の知識・経験を有する人
2号:熟練した知識・経験を有する人
2号で働く外国人は、1号で既に5年働いていますので、もはや熟練したプロだよね。
熟練した知識・経験を持ってるよね。ってことになっています。
業務にもよるとは思いますが、実際同じ業務をしっかり5年やったら、熟練した経験をもっている必要があるとされるのは納得ではあります。
上限の在留期間が違う!
特定技能1号では、最大5年滞在できるとお伝えしました。
しかし許可されたらすぐ5年滞在できるわけではありません。
入管からもらえる在留期間には上限が設けられています。
下記の通りです。
1号:4ヶ月、6ヶ月、1年
2号:6ヶ月、1年、3年
つまり1号であれば最長5年になるまで更新を繰り返します。
2号では会社と外国人が雇用関係を継続したいと思う限りは、無期限に更新ができますので、許可された在留期間を都度更新するということになります。
外国人向け支援が違う!
参考様式1-17「1号特定技能外国人支援計画書」
1号申請を行う場合に提出する書類です。
内容としては外国人をどのように、いつ支援するかをまとめた計画書です。
この書類は2号申請では不要となります。
なぜなら、既に5年間1号で働いた外国人の方は生活にも慣れているし、身の回りのことは自分でできるだろうと判断しうるからです。
僕も1年海外に留学したことがありますが、確かに大体の生活は6ヶ月くらいで慣れて、1年もいたら日本と変わらなかったので納得の違いだといえます。
家族を呼べるかが違う!
日本には「家族滞在」というビザがあります。
(結構取得されているので、今度解説します!)
簡単に言うと日本で働く外国人の配偶者やお子さんを日本に呼べるビザです! (原則ご両親などは呼べません)
つまり家族滞在を申請するには、日本で就労ビザを持っている外国人がいることが大前提です。
そして1号、2号では下記の通りその前提が全く違います。
1号:原則できない
2号:できる!
日本で家族と働きたい!という外国人にはとてもいい制度ですね。
これまで「家族滞在」は「技術・人文知識・国際業務」などのいわゆる「ホワイトカラー」と呼ばれるビザでのみ原則利用できたので、それが「特定技能」でも利用できるのは大きな変更だといえます。
まとめ
上記全てをまとめるとこのようになります↓↓
もっと分野ごとに詳しくしりたい!と言う方は、
ぜひExstanまでお問い合わせください!
それではまた来週の更新で!
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