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特定技能制度の現状とは?【第8回有識者会議中間報告書】

今回は第8回の報告書の内容について取り上げられた、特定技能制度の現状について主要ポイントをまとめます!

<前回note記事はこちら>


<中間報告書の元リンクはこちら>

https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00069.html


主要ポイント

今回の改めてまとめられた内容について、主なポイントをまとめていきます。

現在在留している特定技能外国人数

○ 特定技能1号:154,864人
各分野内訳:
介護:19,516人
ビルクリーニング:2,349人
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業:32,644人
建設:15,512人
造船・舶用工業:5,573人
自動車整備:2,121人
航空:200人
宿泊:232人
農業:18,629人
漁業:1,955人
飲食料品製造業:49,119人
外食業:7,014人

○ 特定技能2号:11人 (建設分野のみ)

各分野の平均賃金

全分野平均:231,979円
介護:223,531円
ビルクリーニング:207,313円
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業:240,641円
建設:285,339円
造船・舶用工業:239,748円
自動車整備:249,481円
航空:集計なし
宿泊:194,358円
農業:206,096円
漁業:236,634円
飲食料品製造業:223,566円
外食業:233,543円

制度運用に関する基本方針

○ 悪質なブローカーの排除
→各省庁が連携したり、2国間取決め(MOC)を進めたりすることで、悪質な仲介事業者を排除しようとするもの。

特定技能外国人に求められる基準

○ 18歳以上
○ 健康状態が良好

入管が指定する受診項目をすべて受診した上で、健康状態に問題がないか確認します。「再検査」、「精密検査」がある場合は再検査の上、医師の「就労に問題がない」旨一筆いただき入管への提出が必要です。

健康状態が良好であること について

○ 外国政府が発行したパスポートをもっている (退去強制の円滑な執行に協力する外国政府に限る)
○ 保証金の徴収等をされていない

外国人が必要以上の借金等をするのを防ぐ

保証金の徴収等をされていない について

○ 外国の機関に費用払している場合、十分に額・内訳を理解した上で合意している

合意していない費用を外国人に支払わせないため。

外国の機関に費用払している場合、十分に額・内訳を理解した上で合意している について


○ 推薦者表 (ベトナム)のように、海外言質で順守すべき手続きを経ている
○ 日本国内で定期的に特定技能外国人が負担する費用について、その額が実費相当額であり、かつ利益の内容について合意する
○ 各分野が定める基準に適合している

受入先に求められる基準

○ 分野ごとに定められた業務に従事させる
○ 所定労働時間が雇用している日本人と同等である
○ 報酬額が雇用している日本人と同等である

特定技能外国人と同じ業務に従事する日本人の場合は同等である必要があります。異なる職種の場合は、賃金は同等である必要はありません。

報酬額が雇用している日本人と同等である について

○ 福利厚生など、その他待遇について外国人であることを理由とした差別的取り扱いをしない
○ 特定技能外国人が一時帰国を希望した場合、休暇を取得させる
○ 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間を定める
○ 特定技能外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入先が負担し、契約終了後に出国する場合にも円滑に進むよう必要な措置を講じる
○ 各分野が定める基準に適合している

離職状況 (自己都合による)

自己都合による離職者数:19,899人
*制度施行〜令和4年11月まで

自己都合による離職後、31.4%が帰国、30,3%が特定技能で転職している。

受入先数:21,413機関
登録支援機関数:8,046機関

支援委託手数料

平均額:28,386円/人・月
*約90%が30,000円以下

まとめ

今回は特定技能制度の現状について、第8回の有識者会議報告書から抜粋してみました!

次回は特定活動「家族帯同」についてまとめます。

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