【分かればカンタン!】課税・納税証明書、源泉徴収票のミカタ
前回までは、特定技能の「自社支援」についてまとめました。
今回は、ビザ申請業務を進めていくにあたり最も問い合わせが多い「課税証明書、納税証明書、源泉徴収票」について、取得方法、審査上のチェックポイント等について徹底解説していきます。
課税証明書とは
「課税」というくらいなので、何かの税金が課されていることが分かる証明書であることは理解できます。
何の税金かというと、「住民税」に対する税額の証明書です。
1年間の所得や、所得控除などが入って、いくら住民税を払わないといけないかが記載されています。
住民税が非課税の場合、「非課税証明書」が代わりに発行されます。
弊社で作成している見本データです。↓↓
納税証明書とは
払わなれけばならない住民税をきちんと納めているかどうか、そしてその金額について発行される証明書です。
納めている額だけではなく、納めていない額、今後収めるべき額が記載されています。
弊社で作成している見本データです。↓↓
源泉徴収票とは
1年間でいくら給与が払われたのか、いくら所得税を納めたのかが分かる書類です。複数の企業で働いている場合は、基本的にその企業数分発行されます。
弊社で作成している見本データです。↓↓
取得方法
・課税証明書、納税証明書
基本的に住んでいる住所を管轄する役所で取得できます。
引っ越しなどをしていて、直接役所に行けない場合は郵送でも取得可能です。
窓口、郵送問わず、本人の都合で他人が委任状を持って取得することも可能です。
・注意点
特定技能外国人の場合、転職などで1年前、2年前に住んでいる場所が変わることが多いです。
その際は、今住んでいる住所管轄の役所では証明書の発行ができなくなる恐れがあります。
引っ越しをしている場合は、下記内容を参考に取得先を確定させてください。
・源泉徴収票
働いていた(る)会社からもらえます。
特定技能申請 審査上のチェックポイント
・課税証明書、源泉徴収票
「給与収入」=源泉徴収票 (支払金額)になるかを照らし合わせる。
よくあるのは、2つ以上の会社で働いているにも関わらず、源泉徴収票は1枚しかなく、課税証明書と金額が合わない。などです。弊所に届いた証明書はまずこの点をチェックします。
あるあるケースだと、この時点で外国人が複数事業所で働いていることが全ての関係機関で判明し、急遽確定申告や納税証明書その3の取得が必要になります。
2. 直近年度の証明書かどうか
現在 (2023年4月時点)であれば、令和4年度の課税証明書を提出する必要があります。新しい年度でなければ、入管から追加書類提出として依頼されます。
(Point)
令和4年度の課税証明書は2022年1月1日〜2022年12月31日までの期間となるため、令和3年分の源泉徴収票が必要です。
・納税証明書
住民税の未納がないか審査されます。
納期到来済にも関わらず、支払うべき住民税に未納がある場合、支払いを済ませ、領収証書のコピー提出を求められます。
非課税の場合は、非課税証明書を提出するのみでOKです。
(Point)
納税証明書は課税証明書の前年度のものが必要となります。
理由としては、最新年度の書類だと、まだ納期が到来していない金額が発生しているからです。
納期が到来している1年間分の住民税を全て支払った証明書が必要という認識です。
注意点
・年度代わり (新しい年度の証明書)
課税・納税証明書には年度代わりが発生します。
新しい年度のものが発行できるのに、古い年度のものを提出してしまうと追加対応が必要になり、その分審査にかかる時間は長くなります。
じゃあどのタイミングで新年度に切り替えられるかというと、
役所による!というのが結論になります。
とはいえ、それじゃあこのnote読んだ意味がないよねと思われてしまいます。
ということで基本的な考え方としては、毎年6月以降に発行する場合は一度役所へ新年度のものが発行できるかを問い合わせてみてください。対応が早い役所だと、6月上旬、遅いところだと6月下旬には発行されます。
まとめ
特定技能の本人書類の根幹となる、課税証明書、納税証明書、源泉徴収票について解説いたしました。
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