労働安全衛生法の健診に、働く女性や高齢者の健康課題が加わるのか? 〜労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会
12月5日開催 「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」をオンライン傍聴しました。
の見直しが行われるようです。
今回は検討会は1回目ということで、事務局からの検討会の趣旨の説明後、それぞれの構成員から意見をもらうという流れでした。
開催要綱にもあるので、女性に関する検査項目が増えるのかしらと思って聞いていましたが、構成員の発言の中では
「労働安全法に基づく一般健康診断は、結果が事業者に情報としていくことに、女性はどう思うのか」
「アンケートでは、月経関連などを女性の健康課題で困ったことがあると50%以上が回答しているが、事後面接を全員にはできないのでは」
など、検査項目の追加について否定的な発言も出ていました。
「ストレスチェックのように、本人が結果から申し出をしたときに、医師による面接指導が行われるといった形がよいのでは。そのため申し出がしやすい安心した環境をつくることが重要」
といった意見に複数の賛同がありました。
他にも、健診全般の見直しとして
○精度管理が適切に行える検査項目であること
○一般健康診断は巡回健診が多いことを考慮した検査が必要で
○今回の健診項目ではないと思うが、女性の働く世代には、がん検診の必要性も考えていくべき
○年代別に健康課題が違うことを考慮すべき
○省略不可の年齢を見直し、省略できる人には省略し、必要な人に確実に実施できるようにしては
○医学的エビデンスに基づく見直しは必要だか、この健診のアウトカムは「死亡率」ではない
○特定健康診査(メタボ健診)と検査項目と共通にしているという点も考慮が必要では
○中小企業においても実効性が高いものという視点も
などの意見もありました(今後どうなるのかは現時点はわかりませんが…)。
複数の構成員からは、
「労働安全法の範囲である、業務が原因で、労働者が疾病にかかったり、疾病が悪化することを防ぐための健診」
であることから外れないようにという意見が出ていました。
一般に「健診」をひとくくりに思ってしまいがちですが、元となる法律により実施側も企業、保険者(健保組合など)など違いがあり、何を目的にしているのか、費用はどこがしているのかで、対象は誰になるのか、違いがあります。
この「労働安全法に基づく一般健康診断」は事業者が実施を罰則付きで義務付けられ、費用は全額事業者負担。労働者にも受診義務あるので、事業者にも労働者にも負担が増えないようにという立場での意見はありますね。
もちろん、労働安全法の趣旨の範囲でかつエビデンスがあれば、労働環境の変化にる検査項目は増えると思うが無闇に増やすな、しっかり協議をということかなと。
まずはざっくりと。次回は1月25日の予定とのことでした。