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ストレスチェック制度の枠組みに焦点を絞った議論がスタート 〜ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会

6月24日開催「第4回 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」を傍聴しました。
ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第4回資料

第4回目から数回「ストレスチェック制度の枠組み」を中心に議論を進めて、その議論が取りまとまった後に、現行のストレスで制度の有用な運用について、 あるいはさらにメンタルヘルス対策全般について議論となるようです。

ストレスチェック制度の枠組み、具体的には、

○50人未満の事業場におけるストレスチェック
○集団分析・職場環境改善

この2点の義務化等をどうするか。ここはこの検討会の大本命ですね。事務局からの資料では(資料1のP25〜)「論点」としてまとめられています。

資料の書き振りからですが、義務化に向けての課題と、その解決の方策が書かれているようにも感じました(同じように感じた構成員の方がいたようで、この指摘に対して事務局からは忖度ないご意見をとのことでしたが……)。

例えば、

「論点1 労働者のプライバシー保護」
→ストレスチェックの実施におけるプライバシー確保では、小規模事業場の場合、外部機関において実施者や記録の保存等を請け負う例もあった
→面接指導の申出ができない高ストレス者のフォローについて、プライバシーを確保して相談できる対応は、外部機関の活用を含め可能となってきているのではないか

資料1  第1回~第3回検討会における主な意見

といった感じでしょうか。このような形で、

「論点2 医師の面接指導の事後措置」
「論点3 中小企業に即した実施内容」
「論点4 実施コスト」
「論点5 地産保等による支援、その他中小企業に対する支援策」

資料1  第1回~第3回検討会における主な意見

ここまでは50人未満の事業場におけるストレスチェックについて。

ここからは集団分析・職場改善について

「論点6 集団分析・職場環境改善の義務化」
「論点7 事業場内の実施体制」
「論点8 外部の支援」

資料1  第1回~第3回検討会における主な意見

が記載されています。記載の中で、

【監督署への結果報告】※規則 
一般健診では、50人未満の事業場には監督署への報告義務は課していないことを参考に検討してはどうか。

資料1  第1回~第3回検討会における主な意見

などもあり、ううーん、義務化の部分でも少し要件を緩和して、まずは義務化ありきなのかなあ、と。産業保健を全ての労働者に拡充していくこと自体は良い方向だと思いますが。

構成員の中のご意見で、個人的にはとても共感できたのは、

「ストレスチェック制度は、働きやすい職場を作るためで、別に大企業である中小企業であれ、ぜひやってくださいっていう制度のはず。 ところが、そうなっていないのが問題。本来の働きやすい職場作りにするためには現行の制度をどう改めていったらいいのかというところをもう少し議論しなければいけない。
外部機関に委託することを前提としいるように感じるが、きちんとサポートできるのかどうか。ストレスチェック検査は、厚労省のプログラムを使ってできるわけです。それをいかに職場改善といういい結果につなげていくのか。そこがストレスチェック制度の本質ですから、そこをいかにサポートできるのか。」

これに対して

「ほとんど同意見ですが、結論は義務化に賛成。この制度が要するに産業保健発信の自主的な経営改善策であって、一律的な強制性が弱いということが分かるから。 今回、もし実施報告義務を課さないということであれば、余計にそうなるだろうと思います。しかし、制度化をすると、行政がデータを取れて、少なくとも行政がデータを取られて次の策に繋げられるのかと」

といった意見も。やれることをやっていく、というのも一つではありますね。
何かしらの「工夫(要件緩和??)」があっての義務化になるのでしょうか。

次回は7月26日です。

1〜3回目の検討会のレポートはコチラ ↓↓↓


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