要介護認定
介護サービスを利用するには要介護認定を受け、介護の必要性を認められなければなりません。
介護保険料を支払っていてもサービスを受けられるとは限らないということです。
本日はマジメなお話。
要介護認定とは
介護サービスの利用希望者に対して『どのような介護が、どの程度必要か』を判定するためのものです。
65歳になると介護保険の加入者であることを証明する『介護保険被保険者証』が交付されます。
しかし、介護保険サービスは、この保険証を提示すれば受けられるものではありません。
介護保険のサービスの利用を考えるのであれば、まずは要介護認定を受けて『要介護』または『要支援』の判定をもらう必要があります。
要介護認定の希望者は、希望者本人が住んでいる市区町村の窓口に、本人もしくは家族が申請に行くか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に代行してもらうこともできます。
申請書、介護保険被保険者証などの必要書類を提出し、受理された後に訪問調査をし、要介護認定の判定をします。
要介護認定の判定について
●一次判定・・・市区町村に申請後、担当者による聞き取り調査と主治医意見書を基に、コンピュータが介護にかかると想定される時間を計算し、7つのレベルに分類します。
●二次判定・・・一次判定の結果を基に介護認定審査会が審査を行い要介護度を判定します。
要介護認定の区分
要介護認定は介護を必要とする度合いによって、『自立』『要支援1.2』『要介護1〜5』に分け、区分により受けられるサービスの内容や支給限度額が変わります。
要介護認定の基準
一次判定でチェックされる項目について
1.身体機能・起居動作・・・生活する上で必要な動作をどの程度出来るかを確認。『麻痺』『拘縮』『寝返り』『視力』『聴力』など13項目あり、必要に応じて体を動かしてもらうこともあります。
2.生活機能・・・『食事摂取』『排泄』『衣類の着脱』『外出頻度』など、日常生活に伴う行動について確認します。
3.認知機能・・・『生年月日や年齢を言う』『自分の名前を言う』など、記憶や自分の意思を伝達出来るかを確認する。
4.精神・行動障害・・・過去1ヶ月を振り返った時に『社会生活を送る上で不適当な行動があったか』『あった場合、泣いたり、笑ったり、大声を出したりとその内容や頻度はどの程度だったか』を確認する。
5.社会生活への適応・・・薬の内服や金銭管理、買い物や簡単な調理といった社会生活を行う能力があるかどうかや、集団に適応することが出来るかの確認をする。