岡山市 選挙参観がしやすくなる!?

 公職選挙法第69条に基づき「衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙」について、その開票の参観をすることができるとされています。

公職選挙法
(開票の参観)
第六十九条 選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。

 皆さんがお住まいの市町村区では、選挙に投票したあとの「開票作業」がどこでされているかご存知ですか?

 政令指定市である岡山市ではこれまで、どこで開票作業が行われているのか、積極的には公表されてこなかったのではないかと感じていました。

 一般市民としては、新聞などで、「岡山ドームでは、開票作業の準備が行われています」などの報道があり、岡山ドームで開票作業をしているんだろう、と推測する程度でした。

 もちろん法に基づいて、告示という形で公表はされていたもと考えられますが、「告示」は、例えば多摩市のように、電子告示をされている自治体もありますが、岡山市は残念ながら、市役所や区役所の玄関先に設置された告示板に張り出すことにより行われおり、開票所の情報を入手するのは、一般的には容易ではなかったと思います。

 自治体によっては、Webにて、「参観」ができることや、開票所の場所・日時などを公表しているところもあります。

例:佐賀市 東温市 中野区 世田谷区

 そんな中、先日の岡山市議会にて、選挙の開票所を積極的に公開してほしいという議員の提案と、当局の答弁がありましたので、やり取りを記します。

次の選挙は、令和4年7月25日に任期満了する参議院議員選挙。

岡山市の対応に期待します。

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岡山市議会 令和3年11月定例会
12月9日 本会議 個人質問
日本共産党岡山市議団
東 毅 議員 

質問 東議員

選挙公報と選挙事務について

開票作業は公職選挙法第69条に基づき、参観することができます。

しかし、総選挙の際、岡山市の開票所がどこか、ホームページを見てもわからない、という声を聞きました。

開票作業を直接市民が見ることで、選挙の公平性、透明性を市民と共有する力になると考えます。

質問 エ 開票所の場所について、市ホームページ上での公表を徹底しませんか。

 オ 公式LINE 選管Twitterでの公表はどうですか。

答弁 選挙管理員会事務局長

 開票事務をホームページで公開すること、公式LINE、選管Twitterでの公表は について一括してお答えします。

 開票所の場所及び日時は、法の規定により、各区選挙管理委員会が告示を行い、開票所当日も受付を設け、参観に来られた選挙人の方がご覧いただけるよう対応を行っております。しかしながら、事務が深夜に及ぶこと、また会場によっては参観できる場所や駐車場の確保が十分にできないことに加え、感染症予防の観点からも積極的なお知らせはしておりませんでした。

一方、開票事務はその公正を期する観点から、当該選挙区の選挙人に公開することが可能なため、今後はホームページなどを活用し、開票の場所、時間などをお知らせしてまいりたいと考えております。

再質問 東議員

1問1答形式で再質問させていただきます

(中略)

最後3つめ 選挙公報についてお尋ねをいたします。

 開票所の場所について、ホームページ上での公表については、今後はお知らせしたいということで、よろしくおねがいします。

 先日、開票作業の立会人をさせていただいたときには、参観人の場所 非常に狭く限られておりまして、もっと広く全体が見渡せるような状況になればなと思ったところではあります。それぞれの開票場所での都合もあるかと思いますが、その点についてはいろいろ努力もしていただきたいので、これは要望とさせていただきます。


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