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確定申告あれこれ

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主に2016年(2015年度分)の確定申告に向けて、初歩的なことをまとめていきます。
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#税額控除

【第12回】税額控除

「【第8回】所得控除(その1)」「【第9回】所得控除(その2)」で、
所得金額から差し引く「所得控除」について説明しましたが、
今回は所得税の金額を計算した後、税額から直接差し引く
「税額控除」について説明致します。

(1)配当控除
総合課税の配当所得がある場合に、受けられる控除です。
申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得については適用されません。

(控除額)総所得金額が1,000万

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【第21回】住民税の税額控除

「【第12回】税額控除」で所得税の税額控除について説明しました。
住民税にも税額控除があるので、今回説明致します。

(1)調整控除
配偶者控除、扶養控除、基礎控除について、
所得税と住民税の間に控除額の差が生じたため、
その差による負担増を調整する目的の控除です。

(個人住民税の課税所得金額が200万円以下の場合)
・所得税との人的控除額の差の合計
・住民税の課税所得金額
のいずれかのうち、少

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