【第12回】税額控除
「【第8回】所得控除(その1)」「【第9回】所得控除(その2)」で、
所得金額から差し引く「所得控除」について説明しましたが、
今回は所得税の金額を計算した後、税額から直接差し引く
「税額控除」について説明致します。
(1)配当控除
総合課税の配当所得がある場合に、受けられる控除です。
申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得については適用されません。
(控除額)総所得金額が1,000万円以下であれば、配当所得の10%を控除。
1,000万円を超える場合は、1,000万円を超える金額に相当する
配当所得分は5%、それ以外の金額に相当する分で10%控除。
(2)住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローンを借りて住居を購入等取得をした場合に受けられます。
控除期間や控除額は取得した年や住宅の区分によって異なります。
1年目だけ確定申告が必要です。
(3)特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修控除)
住宅ローンを借りてバリアフリー改修工事を含む一定の増改築工事を
行った場合に受けられます。
(2)との選択適用となります。
(控除額)住宅ローン残高より計算。
(4)特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修控除)
住宅ローンを借りて省エネ改修工事を含む一定の増改築工事を
行った場合に受けられます。
こちらも(2)との選択適用となります。
(控除額)住宅ローン残高より計算。
(5)認定長期有料住宅新築等特別税額控除
認定長期優良住宅の新築や購入した場合に受けられます。
(控除額)「標準的な性能強化費用相当額」の10%で最高50万円。
(6)住宅特定改修特別税額控除
住宅ローン残高の有無に関係なく、バリアフリー改修工事または
省エネ改修工事を含む一定の増改築工事を行った場合に受けられます。
適用要件については(3)および(4)と同様です。
(控除額)「各改修工事費用の実費」もしくは「標準的な工事費用」のうち、少ないほうの10%。
(7)住宅耐震改修特別控除
耐震改修を行った場合に受けられます。
(控除額)「標準的な工事費用」の10%。
(8)寄付金に関する控除
・政党等寄附金特別控除
・認定NPO法人等寄附金特別控除
・公益社団法人等寄附金特別控除
上記の控除があり、一定の条件を満たす寄付をした場合に受けられます。
控除額は寄付内容によって異なります。
(9)外国税額控除
外国で生じた所得に対して、その国の所得税に相当する税金が
かかっている場合、二重課税を防ぐために受けられます。
(控除額)以下のうち少ないほうの金額。
①外国所得税額
②各種税額控除後の所得税額×国外所得金額/合計所得金額
※この記事は、投げ銭スタイルを採っております。
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Last Update 2016.02.13
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