知的財産及び情報マネジメント法務。経営資源「チエ」の調達・活用に関する個別法務課題>特殊な課題・新たな課題>企業内従事者が職務上発明・創作した知的財産>職務発明_知財法務百科>企業法務大百科
青色発光ダイオード事件で有名になった職務発明ですが、職務発明とは、企業の従業員等が職務上行った発明に関し、企業が、従業員から承継することを勤務規定などによってあらかじめ定めておくことにより、発明した従業員から職務発明の成果たる特許権を承継する制度で、特許法35条2項の反対解釈として認められるものです。
職務発明に関しては、まず
「職務発明」
の範囲が問題となります。
すなわち、従業員が現在あるいは過去の職務と全く関係ない分野で、勤務時間外の活動により発明したものは、自由発明として、特許法35条2項は適用されず、同条項の規定どおり、企業は予約承継することはできません(契約、勤務規則等で自由発明を企業がもらい受けることを定めること自体できません)。
会社が従業員から職務発明を譲り受けた場合、会社は相当の対価を従業者に支払う義務を負います(特許法35条3項)。
なお、会社が従業員に対して
「相当の対価」
を支払って職務発明を譲り受ける方法以外に、職務発明を企業として利用する方法があります。・・・(以下、略)
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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