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従業員のマイカー使用について

質問 従業員の通勤にマイカーの使用をこれまで許可していなかったのですが、今後許可をすること考えております。注意点についてどのような点がありますか?

回答 従業員のマイカー使用について、以下の点について留意して決まり事や手続きを定めておくべきです。

(1)使用者責任について

従業員が、マイカー通勤中に不注意で交通事故を起こした場合、事故の相手方から会社に対して、民法715条1項(使用者責任)を根拠に、損害賠償請求をされる可能性があります。よって、会社はそのようなリスクが生じ得ることを認識して、このような損害賠償請求がされた際に対応のできる保険に入っておいたり、そもそもマイカー通勤をすることを許可する基準を、マイカー使用規程等に厳格に規定しておくべきです。また、当該事故との関連性については、長時間労働の有無も当然考慮されるので、そもそも長時間労働が発生する業種については、リスクが高くなることも考えて許可基準を設けるようにしましょう。

(2)許可基準、特に任意保険について

マイカー通勤を行う従業員の要件として、任意保険に加入していることを必須として、対人・対物賠償の金額を無制限であることをつけておくと、事故の際に損害賠償の金額について、少なくとも従業員は賠償金額の多寡を心配しなくてよくなります。また1年に1回は任意保険の継続状況を確認するように、定期的に保険証券の写しを許可申請書に添付してもらい、会社でも確認するようにしましょう。


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