見出し画像

【20210120のスリーグッドシングス】1.失業保険の受給期間中にアルバイトをする場合は「 1日4時間以内、週20時間以内」にすべし

1.失業保険の受給期間中にアルバイトをする場合は「 1日4時間以内、週20時間以内」にすべし

昨日の妻との会議の結果、考えることがありすぎたので

早速今日一緒にハローワークに行って

自分たちの認識にズレがないか確認してきた。

「失業保険の受給期間中にアルバイトをする場合は、
1日4時間以内、週20時間以内にすべし」

‥そうしないと「再就職者」として見なされ、失業保険の受給資格自体が無くなる可能性がある。

①失業保険をもらいつつ、「1日4時間以内、週20時間以内」でアルバイトをする

②失業保険はなくなっても再就職手当をもらえるので、なるべく早めに正社員orパートとしてフルタイムではたらく

の2つの選択肢がいまの我が家にはあることがわかった。

4月までは求人数も少ないので、まずは①の条件に合う短期でのアルバイトを探してみる。

【再就職手当をもらうための条件】
1:失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間(仕事をしていない期間)を満了後に、就職または自営業を開始したこと。
2:就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数(受給資格決定時にもらえる日数)の3分の1以上であること。
3:退職した会社に再び就職していないこと。また、辞めた会社と資本金・資金・人事・取引面で密接な関わりがない会社に就職する必要があります。要するに、以前の会社への出戻りや子会社に就職したときは対象外ということです。
4:正当な理由のない自己都合退職や懲戒解雇によって給付制限(基本手当がもらえない)期間がある方は、受給資格決定日から待機期間満了後の1カ月間は、ハローワークや人材紹介会社の紹介によって就職していること。
5:1年を超えて勤務することが確実であること。なお、契約期間が1年以下の契約社員や派遣社員でも、更新する見込みがあれば支給対象となります。
6:自営業を開始した場合を除き、雇用保険の被保険者となっていること。
7:過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
8:受給資格決定(求職の申込み)前から採用が内定していた会社ではないこと。


2.川を「うみ」と言い、蜂を「あり」と言って譲らない息子

「海だよ」「川だよ」

と僕が言っても、

「いやだーちがう!」と言って真っ向から否定する息子。

たしかに、海のように広い川や、蜂のように大きなアリを見ながら言っている。

彼にはどのように見えていて、何を感じているのだろう。

日増しに意思疎通ができるようになっているので、

そんな毎日の会話がとても楽しい。


3.19日記念日

妻と毎月「おめでとう」と言い合って優しい気持ちになれるのは

とてもいいことだと思う(たまに忘れているけれど)。

来月は付き合った記念日だ。


=====

「恐山といえば、毎年の7月20~24日にもよおされる大祭で名高い。イタコとよばれる女性の霊能者が下北や津軽から来訪し、総門の塀に沿ってテントを張り、死者の言葉を取り次ぐ「口寄せ」を開業する」

#図説 #密教の世界 #正木晃


#スリーグッドシングス #自己肯定感 #毎日note #ハローワーク #転職 #ママ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?