選挙は何、政治とはなんぞや?
選挙広報用「郵便はがき法定届け出」が済んだので、しばしの息継ぎタイムが出来ました。
やってる最中は夢中ですが、「ひと段落するとフッと我に還る」というのが、一つのセオリーのようで、、冷静のなか、そんなことをしたためました。
ま、選挙候補といっても、よくよく考えれば「恥も外聞もなく」厚顔をさらして得票する、ことですから、欲得の経済活動となんら変わりはないことでしょう。
やはりそんなことも影響して「選挙」となると、「腰が引ける」、そんなことをフッと思ったりしますが。(今どきそんなこと云ってる場合ではない)
今回の立候補に当たっては、二人の「市議候補」選挙アプロ―チを参考にしました。それは以前、書いて紹介した、川久保皆実(つくば市)さんと、伊藤 大輔さん(秦野市)でした。
両者ともに、「選挙に金を使わない」を旨とし、それを実践して当選したという実績でした。
大昔の「角栄選挙」じゃありませんが、億単位の金がかかる選挙、というのはいかがなものか、というのがあって、「選挙は金がかかる」という既成事実を作ってしまった。
それは田舎の選挙でも同じで、「昔は町議クラスで3千万の金が動いた」という話しを小耳に挟んだことがある。
嘘か誠がそれを立証はできないのですが。もっともらしい逸話だと思います。
そんな時代から、50年は経過して、社会の思想的価値観も、ずいぶん変化して、今ではその反対、「金のかからない選挙」を政府が提唱する時代になりました。
川久保皆実(34) 東京新聞
街頭演説に立たず、選挙カーも使わず、ひたすら公園でごみを拾い続けた−。先月のつくば市議選で異彩を放ったのが、初挑戦で上位当選を果たした川久保皆実(みなみ)さん(34)だ。
「既存のやり方を変えたかった」。従来型の選挙運動に一石を投じた新人議員の挑戦が始まる。十月二十五日投開票のつくば市議選は、定数二八に四十一人が立候補する激戦。
自民、共産の現職が敗れる波乱の中、川久保さんは四千二百十八票を獲得し、トップと九百九十八票差の三位で初当選した。川久保皆実(みなみ)(林容史)
地元つくば市の県立竹園高校から東京大学法学部に進学し、同大法科大学院を修了。司法試験に二度目の挑戦で合格し、東京都内の弁護士事務所に入った。
在宅勤務が推奨され、顧客企業との打ち合わせもウェブ会議形式になった。持論のテレワークを実行し 感染リスクを避けるためにも今年七月、都内からつくば市にUターンした。しかし、子どもを預けた市立保育所で問題にぶつかった。使用済みの紙おむつは持ち帰りが原則。三歳児から上のクラスの食事は、おかずは提供されるものの、白米は持参しなければならず、都内の保育所に比べて親の負担は大きかった。市の子育て支援制度を改革しようにも一人では難しい。「市議なら変えられるかも」。三カ月後に迫っていた市議選への立候補を決断した。
とはいえ、選挙に必要と言われる「三バン」の地盤(組織力)、看板(知名度)、カバン(資金)がない中で、人海戦術中心の選挙はやりたくてもやれない。そこで心に誓ったのが「育児と仕事は犠牲にしない」だった。
自身のホームページや会員制交流サイト(SNS)で情報発信する一方、保育所の「ママ友」たちの話に耳を傾けた。
ごみ拾いはもともと、子どもを保育所へ送る道すがらに行っていたが、告示後は自身の名前が書かれたたすきに腕を通し、時間の許す限り取り組んだ。その姿に「選挙に出ている人ですか」「ごみ拾いなんかしてて大丈夫?」などと興味を示す市民も現れた。川久保さんを応援した「ママ友」の会社員女性(31)は「公約を実現できる人だと思った。困っている人たちの話を聞いて、動いてほしい」と期待する。
型破りの選挙運動が票になったかは分からない。川久保さんは「地元出身で東大卒の弁護士という肩書が当選につながったのでは」と冷静に分析する。それでも「四千票を超す得票が、これから選挙に挑戦する人たちの希望につながればうれしい」と笑顔を見せる。
当選の翌日から早速、「新設学校の学区割りがおかしい」「公園に花を植えたいのに蛇口が壊れていて困る」といった市民の声が届いている。
新市議の「初陣」となる十二月定例会は同月三日開会予定。川久保さんは「市民が自らの力で変えていけるまちが、いいまちになる。一番問題を分かっている当事者が声を上げた時、サポートして問題を解決していきたい」と意気込む。 (部分引用)
そんな経歴をザッとピックアップしましたが、普通にやっても当選、の履歴と読めるのですが、なおかつ選挙プロのサポートで戦った、とありました。
それは実践者でないと判らないことですが、何をやってみても「不安」が付き纏い「該当なし』らく印が付いて回る、でありものごとは常に二つ白と黒、是か非か、優良か最低か、その二つ要素の按分、で過半数によって決まる。民主主義の掟です。
■私はもっかその最中です。
後は秦野市市議の伊藤大輔さんも記事を参考にしました。
伊藤 大輔 : 写真家&秦野市議会議員
12万円で市議会議員になったある男の選挙戦略
国政に比べて、地方選挙のハードルは低い 東洋経済
選挙七つ道具
「○○候補のスタッフが有権者を買収、連座制の適用により議員の当選が取り消され罰せられる」
これは、選挙が終わると必ずと言っていいほど地方紙をにぎわす選挙違反記事の一例です。選挙は民主主義の根源。フェアに戦うために選挙法・ルールを厳格に守ることは候補者としての義務でもあります。
そう、選挙出馬においては、最低限のルールは知っておかなければなりません。選挙は「知らなかった…」で許されることはなく、最低限の知識不足が"犯罪者"となってしまい、その後の人生に禍根を残すと言っても過言ではないのです。
公選法の規格(法定サイズについて)公職選挙法においては、候補者の公平性等を保つため、選挙ポスター、選挙ビラ、選挙チラシ、選挙看板、選挙看板立札、選挙ちょうちんなど規格制限があります。この規格制限を法定サイズと当社ではいいますが、この法定サイズは1ミリでもオーバーすると、違反になります。
公職選挙法の違反は、連座制で当選取消しを伴う非常に厳しい法律です。
当社でお買い上げの品物に対しては、この法定サイズを厳守し、3重の寸法チェック体制を整えており、候補者の方に要らぬご心配をおかけすることなく、安心して選挙運動に注力できるように配慮することも一つのサービスであると考えております。
※ 選挙ポスター、選挙ビラ、選挙チラシ、選挙看板、選挙看板立札、選挙ちょうちん等は法定規格を厳守いたします!
選挙看板(事務所設置用)最大350cm×100cmの看板を、事務所1箇所につき3枚まで設置可能です。
≪注意点≫電飾看板(内照灯)は法律で認められておりませんが、スポットライトの設置は認められています。夜間はスポットライトを使って、選挙看板面を照らして、夜も事務所の所在をアピールしましょう。
※ 当社スタッフは選挙看板のプロとして選挙看板の見せ方のみならず、公職選挙法に基づいた制作をご提案しております。
選挙チラシ選挙チラシは基本的に国政選挙のみしか認められませんでしたが、2007年統一選挙において、首長選挙においても、使用可能となりました。この選挙チラシは、公費負担であり、枚数制限があります。
候補者名刺と選挙チラシの間
最近は名刺も、単に身分を紹介する名刺からリーフレットのような、「三つ折り名刺」や「観音開き」するようなものまであります。(パンフレットの機能を付与した「機能名刺」「戦略名刺」とも言われています)これらの名刺は、パンフレット的な効果がありますが、「名刺という体裁である以上名刺として配布することは、通常の挨拶慣例として認められるのか?」という議論を、ある地区の選挙管理委員会職員に伺ったところ…
「名刺に『選挙運動』を髣髴させるような表記をすることは違法性を帯びる」とのこと。実際その紙に「選挙運動」を髣髴させる文言がある時点で、違法となるので使用に当たっては注意する必要があります。当社にてデザインを伺うときは、御用途を相談して頂ければ、公選法の範囲内で、デザイン・構成をお受けする事が可能です。公職選挙法のリーガルリスクは怖いです。通常の名刺であれば、それは挨拶慣例として認められる部分ですので、それぞれ自らの考えに基づいて、リスクを考え、作成されることをオススメいたします。
(選挙運動と政治活動の違いは非常に曖昧です。それらについてわからなかった方は、公選法の知識のある業者に依頼するか、各選挙管理委員会などに問い合わせるとよいでしょう。非常に丁寧に質問に答えてくれますよ)
選挙活動とブログなどインターネットまだまだ選挙の主戦場は、アナログにありますが、ネット(Web)上のウェイトも無視できないくらい影響力が広がりつつあります。政治家・候補者が自身のホームページやブログを持ち情報を発信することは、「有権者(ネットユーザー)の目線で活動している」という親近感を潜在的に持たせることができると言う点において必ず持っておきたいものです。
特に、インターネットのメインユーザーといわれる20~40歳代の男性層は、情報をネットから得る特性があり、駅頭で見かけた後で候補者の名前で検索し、情報を見る可能性があります。そして、そのとき候補者のサイトが見つからなければ、せっかく興味を持って頂いた有権者であっても、そのまま忘れ去られてしまいます。今は無党派層が全体の6割を占める時代です。
インターネットのメインユーザーを形成する世代は、無党派層とかなりの部分が重なると考えると、ネットユーザーを支持者にできれば、将来の得票数を飛躍的に伸ばすことができるかもしれません。
しかしながら、選挙活動中は、「文書図画」に相当するということで、インターネットでの情報発信も公職選挙法に抵触する恐れがあります。
例えばブログやホームページは更新を一時的に停止することが必要となります。ブログなど更新をしてしまうと、公職選挙法違反となるのです。
しかしながら、音声データをアップロードし配信することは解釈上可能です。なぜならば、音声データは「『文書図画』に相当するものではないから」です。当サイトとして、音声データの配信を推奨するというつもりはありませんが、公職選挙法は非常にざっくり法規制をした法律ですし、時代に沿って解釈されたり、法改正される性格の法律であります。立候補される方は、最低限の知識で適正な選挙活動を心がけたいものです。
(現状では、ネットの活用は、あくまで政治活動の一環として、選挙期間の更新は避けましょう)
※ ネット選挙は近年改正の動きがあります。最新情報はお問い合わせください。法定選挙運動費用選挙運動に要した経費の合計金額です。
内訳は 人件費 ・ 家屋費 ・ 通信費 ・ 交通費 ・ 印刷費 ・ 広告費 ・ 文具費 ・ 食糧費 ・ 休泊費 ・ 雑費の10項目です。
一概には言えませんが、人件費、印刷費、広告費辺りが大きなウェイトを占めるようです。人件費とは、選挙活動員(アルバイト)の方やうぐいす嬢など選挙活動を支援してくれる方に支払う労務費です。
印刷費は、選挙ポスター、選挙チラシ、選挙葉書などの印刷物に掛かる費用。
広告費は、選挙看板、選挙立札、選挙ちょうちん。広告(条件はつくものの、国政選挙ではテレビでのアピールも認められる)等にかかる費用。
選挙運動用費用はいろいろ物入りです。賢く、使うところは使い節約するところは節約し、選挙収支制限を守り節約を工夫しましょう。
選挙ポスター選挙ポスターは内容に関して制限がなく、自由な表現が可能ですが、規格制限があります。
規格(サイズ)は、「42cm×30cm(A3用紙)」が基本であり、そのサイズを超えなければ、円、三角形、ひし形などにしても違反にはなりません。
選挙ポスターはずらっと並べられて表示されるものですので、目を引くという効果を狙いたいという方は、円形の選挙ポスターを作成されるのも一考です。そのアイキャッチ効果は、選挙ポスター掲示板の余白を補い余りあるものかもしれません。
また選挙ポスターには記載内容として、掲示責任者と印刷責任者の住所氏名(会社名)を記載する必要があります。その際のフォント、文字サイズなどの様式に制限が無く、書いてあれば良いというものです。
更に、国政選挙の選挙ポスターは、規格が異なるものもあります。(42cm×40cm、85cm×60cm等)
(選挙カーのボリューム規定は、別項目で)
七つ道具の実画像(実際7点ではない)
(非売品、という制限は訊かない。ネット販売したら買い手がいるか。別の方法で、選挙協賛金、寄付金をいただいたものに等価販売という案もある。果たして参加者が挙手するか?)
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