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妊娠中の休職は【傷病手当金】を利用!重いつわりや切迫早産など、休職時のお金の話。〈経験談〉
妊娠後期、切迫早産の診断を受け、自宅での絶対安静、そして入院を余儀なくされた時のこと。気になったのは休職中のお金のこと。傷病手当金について経験談からまとめました。
✳︎以下は、個人の経験をもとに全国健康保険協会の情報を紹介しています。正しい情報を望まれる方は、会社の然るべき部署に確認をしてください。
1.妊娠中の休職で傷病手当金?
条件を満たせば、妊娠中の体調不良による休職も傷病手当金の対象になります。
実は、わたしも知りませんでした。切迫早産で急に休職することになったとき、お金のことが気になり調べていたら、傷病手当金に行きつきました。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
支給される条件は細かくあるので、こちらでは大きな4点のみ紹介します。もしあなたが下記の4点にあてはまるなら、傷病手当金受給の可能性があると言えます。(詳細は各自でご確認ください)
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること、(2)仕事に就くことができないこと、(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと、(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
噛み砕くと、労災にあたらない何らかの傷病により仕事ができず、給料がもらえなくなった場合、医師などによる証明があれば、会社を休んだ日が連続して3日間あった上で、4日目以降、休んだ日に対して傷病手当金が支給されます。
2.自宅安静も傷病手当金の対象?
自宅安静でも条件を満たせば、傷病手当金の受給が可能です。わたしは、傷病手当金は入院や手術のようなケースしかもらえないと思い込んでいました。だからこそ、声を大にして伝えたい!
妊娠中の自宅安静でも傷病手当金をもらえます!
仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。
つまり、重いつわりや切迫早産などで医師から自宅安静する旨の指導がある場合、傷病手当金の対象となります。
わたしは、自宅安静期間の後、入院になったので、自宅安静を言い渡された日から3日間は公休や有給休暇をあて、自宅安静を言い渡された日の4日目以降を申請しました。
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
3.傷病手当金でいくらもらえるの?
細かい計算式があるのですが、給与のおおよそ2/3と受け止めておくと良いと思います。
1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3) (支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)
なお、注意することとしては、傷病手当金は支給されるまで時間がかかることです。
4.傷病手当金、いつもらえるの?
「休職に入ったからすぐに申請、すぐに受給!」というわけにはいきません。
休職期間が短期であれば事後申請、そして長期になる場合は1ヵ月単位での申請が推奨されています。そして申請からおよそ1〜2ヵ月ほどで振り込まれます。
Q5:会社を長期間休むことになりました。どのようなサイクルで申請するのがよいですか?
A5:傷病手当金の申請は、給与の支払い有無について事業主の証明が必要になりますので、1ヵ月単位で給与の締切日ごとに申請されることをお勧めします。
傷病手当金は、会社の給料のように毎月何日に定期的に振り込まれるというものではありませんので注意が必要です。
5.傷病手当金の申請はどうするの?
各種健康保険によって書類は異なりますが、こちらでは全国健康保険協会(以下、けんぽ)の書類について紹介します。
申請書は、けんぽのホームページから印刷可能です。こちら
①被保険者記入用ページに記入する
住所などの連絡先や傷病手当金の振り込み希望口座、そして申請理由や確認事項のチェックなどを記入します。
②療養担当者ページを医師に書いてもらう
病院に申請書を持って行き、傷病名や受信過程、治療内容などの記入と印鑑をもらいます。
その場ですぐに書いてもらえる簡単なものではないため、病院によっては当日受け取れないこともあります。その場合、送ってもらうのか、取りに行くのかを話しておきましょう。
③本人確認書類を準備し、被保険者と療養担当者の記入が終わった申請書を会社の然るべき部署に提出
申請書は出勤状況など事業主が記入するページがあります。そちらを会社の方で記入してもらえば、提出の準備が完了です。
会社が事業主ページを記入後、そのまま提出してくれる場合は、申請書と一緒に本人確認書類も提出しておきましょう。
6.出産手当金と傷病手当金
このあたりの話になるとややこしいので、プロに確認することをおすすめします。
産休・育休でもらえるお金は大きく3つ。産前産後休暇でもらえる出産手当金、出産でもらえる出産一時金、育休でもらえる育児休業給付金(雇用保険)です。
こちらでは、傷病手当金と関係してくる出産手当金について説明します。
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
もし、傷病手当金の申請期間が出産手当金の受給対象期間と重なったらどうなるのか。答えはこちら。「出産手当金が優先されるが、傷病手当金の方が多い場合、その差額が支給される。」
つまり、損することがないような仕組みになっています。とは言え、どちらがいくらなのか分からないという場合は、会社に確認するようにしましょう。
7.母性健康管理指導事項連絡カード
妊娠中の体調不良は、無理せずにお休みを取るようにしましょう。「休みにくい…」と思われた方、母性健康管理指導事項連絡カードをご存知ですか?
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