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#金泰虎


#パワハラ #アカハラ #アカデミックハラスメント  #兵庫県 #甲南大学 #神戸 #斉藤元彦
#斉藤知事 #脅迫罪
H30年12月14日判決 #大阪地裁
H28ワ8475 #損害賠償事件
被告 金泰虎
被告 #甲南学園  理事長 #吉沢英成
1被告らは連帯して55万円及び利息を支払え
事実及び理由
第一請求
218万
第二 事案の概要
本件は、原告が被告甲南学園の教授である #金泰虎 から #パワーハラスメント  行為を受けて中途退職せざるを得ず、原告の #人格権 及び #教授の自由  が侵害されたとして、被告金に対して民法709条、被告甲南学園に対して民法715条に基づき、損害として給与相当額、慰謝料及び弁護士費用の計218万8000円並びに利息の支払いを求める事案である。

2前提事実
1当事者等
ア原告
イ被告 甲南学園
ウ被告 #金泰虎 言文センター韓国語教授
2雇用契約
3争点
1非常勤講師には裁量を一切認めず、
2原告がメールに朝鮮語と記載したことに関し、他講師の面前で原告を激しく叱責した事実の有無と違法性
3学生の聴講を勝手に許可した行為
4学生の成績評価の内容を指示したこと
5原告の返信がないことを非難するメールを他の講師に送信したこと
6嫌がらせ目的で、一方的に授業内容の変更を決定し同授業を断ったことに対する報復的措置として授業を参観する旨を宣言した事実
7上記各行為の事業執行性の有無
8損害の有無及びその範囲
4争点に関する当事者の主張
1)裁量を一切認めず
第三当裁判所の判断
4)キャンパスハラスメント調査委員会による調査を行った結果、厳重訓戒、を通告した。認定内容は以下(甲13,36)
ア韓国語研究会における高圧的な姿勢に見られるように、講義における一切の裁量を非常勤講師から奪うがごとき言動は行き過ぎであり、精神的な圧迫を感じたことは否定できない。
イ叱責する原告個人宛の注意メールを非常勤講師全員に配信した行為については、一般常識を逸脱していると言わざるを得ない。
5)原告の精神状態等に関する事実
アH27年5月13日本件注意メールを送ったことに関し(甲40)大学に到着したが、入りたくなくて車の中で休憩したとメールで知人に連絡。原告は5月20日に被告を思い出すと手足が震える旨のメッセージを知人に送った(甲41)。
イ)原告はH27年6月1日に教務部の事務担当者へ、(今の精神状態では甲南大学に出講することを考えるだけで胃が痛み、気持ちも落ち着かない不安定な状態で夜も眠れない状態です),とメモを送った。6月3日授業を休講した。
ウ)6月4日[甲南大学に向かうことを考えるだけで、精神状態が不安定になる為、来週以降も出講できません]とメールを送った。
2.争点1裁量を認めず、

C先生の陳述書 金泰虎教授が、多くの先生が過去に辞めていったことに関し、忠実でないなら辞める勇気を持だなければならない、という発言をしたこと、各非常勤講師が模擬授業をすると、金教授のコメントは授業内容とは関係ないもので、大勢の前で教師の癖を指摘して恥をかかせるものであったこと、金教授の言動が傲慢でとても威圧的であったこと。突然マーカーを放り投げるなどするので、金教授と働く非常勤講師が多大な恐怖心を抱いていたこと。

控訴答弁書
控訴人は原審判決が部分勝訴となったところから、控訴する準備をしていた。当初原審では原告は3人の証人を準備していたところ、受任弁護士から1人でいいと言われ1人にしたところ、この証人がドタキャンして判決が部分勝訴となった。
このため被控訴人は代理人を立てずに控訴する決意を固めて控訴状を準備していたが、控訴に必要な陳述書が代理人から返却されなかった為、控訴を諦めた経緯がある。勝つ為には手段を選ばない控訴人であるので、どのような卑劣な手段も使うであろうことを、まずはじめに指摘しておきたい。
1控訴理由書への認否

控訴理由書の、3メール甲8号証の発信はパワハラに当たらないこと、の項についてはすべて否認もしくは争う。とりわけ1の、指導の為の叱責、などでは断じてない。金泰虎教授は自分の権威主義を満足させる為にパワハラをやっているのであり、指導の為にやっているのではない。とりわけ甲8号証のメールは指導の為なら本人に送ればすむことであり、全員に送る必要はなかった。指導の為の叱責との控訴人主張は詭弁と言うしかない。
事実⭕️⭕️⭕️氏は、陳述書甲53で、研究会でいじめられたことがある。模擬授業でここを辞めたい、逃げたい、という気持ちにさせられました。と証言している。また、控訴人が非常勤講師を呼び出し甲8号証メールの件で詳しく説明せず署名をさせていたことで非常勤講師らが不安がっていたこと、そのことを大学にも通報したことを証言している。
事実△△△氏は陳述書甲54号証、頁2,で金泰虎教授は🔲🔲🔲🔲教授を口汚なく誹謗中傷するメールを学会役員全員に送りつけ、たことを証言している。また同氏は、
これまでずっと #金泰虎 教授は非常勤講師に恐怖感を与えながら自分に従うようにさせる、いわば恐怖政治を続けてきました。と証言している。頁5,頁6-7では模擬授業がパワハラの場であったことをるる証言している。また控訴人が韓国語研究会で朝鮮語と呼ぶのはナンセンスなどと言って、被控訴人を大勢の参加人の中で叱りつけたことを証言している。12頁では、金泰虎教授が10年以上前にもパワハラ、セクハラで複数の非常勤講師から訴えられ、甲南大学当局はそのパワハラとセクハラを認定し、金泰虎教授に一定の処分を下しました、と証言している。同13頁では非常勤講師の方々がつらい思いをしたり、精神的にダメージを受けてきたことについて述べている。また14頁の5から7では高裁証拠の為に事情を詳しく説明しないまま、署名を強要したことが証言されている。
甲55号証で⭕️🔲⭕️🔲氏は、陳述書のページ3で被控訴人が #金泰虎 のパワハラで精神的被害を受けていたことを証言している。また、その事で甲南大学かわとの交渉の経緯が詳しく述べられている。3ページで甲南大学に控訴人への補償について求めたところ、はい必ずそうします、と約束したことを証言している。



以上のことから控訴人の、通達、であるとか、甲8のメールが全員に送られたものではない、とかの主張や、パワハラが被控訴人の、思いこみ、だとする控訴理由書の全内容は信用性ゼロのたわごとと言う他ないのである。

令和元年5月17日判決 #大阪高裁  H31ネ第100号損賠控訴
原審大阪地裁H28ワ第8478
主文 本件控訴を棄却する

控訴答弁書
非常勤講師に、白紙の紙に署名捺印させ
証拠の偽造は刑法に違反する
証拠を証明するものとして電話の記録、並びにメールの証拠を提出する

第4結論
本件注意メールの送信にかかる不法行為による損害賠償請求は55万円及び利息の限度で理由があり同しの原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから棄却する。

#中井伊都子 #甲南大学 #日文研 #日本文化研究所

#中井伊都子  殿
           新世紀ユニオン
    通知書
2019年7月に #甲南大学 に申し入れました団体交渉は、、、大阪地裁H28年78478損害賠償事件、、 #金泰虎 教授は、、大阪高裁で敗訴し、確定しています。
A氏以外に当ユニオンの加入者数や加入通知書を求められても、回答できません。

甲南大学が団体交渉を望まないなら、無理強いするものではありません。
2023年1月

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