知っておくべきeスポーツに関する法律

知っておくべきeスポーツに関する法律(イベントやビジネスする人は必読)

こんばんわ、もーりーです。
皆さんeスポーツやってますか?
私は「鉄拳7」を頑張ってます!あとはシャドバを最近移動中に勉強がてらやってます。

今日は法律の話です。と言っても私は弁護士でもないですし法律に詳しいわけではありませんのであしからず。

eスポーツやゲーム関連のイベントとかビジネスしたいって人はとりあえず必読です。私も法律を知ってから自身も注意しなければ・・と振り返りました。落とし穴にハマって痛い思いをしないよう確認しておきましょーう!

eスポーツを活性化させるのが難しいと言われる課題にもなりますが、4つの確認するべき法律について記載します。

1.ゲームの著作権

ゲームだけではありませんが、大事な法律その①著作権です。
学校でも習ったと思いますが、ゲームやキャラクター、映像、音楽等は著作権で保護されています。ゲームは映像に該当するらしいです。使用する際は権利者への使用許諾が必要になります。特に不特定多数向けに開催するイベントやビジネスは要注意です。
せっかくのイベントやビジネスも悪気なく開催しようとしたら著作権侵害などの違反行為として訴えられ、開催中止や賠償請求などに発展する恐れがあります。

数年前にゲームバーが関西でも著作権侵害行為で訴えられて一斉に閉鎖していく事件もありました。
http://www2.accsjp.or.jp/criminal/2018/1216.php

各ゲームタイトル毎にガイダンスを設けていたりするので、大丈夫だろうと思っても確認の上問い合わせをしてみるのが1番です。

皆さん、面倒くさいと思うでしょ?そうなんです。面倒くさいんです。
例えば、不特定多数の方を集めてゲームイベントをやってたくさんのお客さんを呼んで盛り上げたい!と企画を立てるとしましょう。
せっかくだから人気のあるゲームを沢山用意したいなぁ・・となるかもしれません。「ぷよぷよ」「シャドウバース」「ウイニングイレブン」「ストリートファイター」「大乱闘スマッシュブラザーズ」・・・
複数タイトルを使用する場合にはその分各ゲームタイトルのパブリッシャーにゲームタイトルについて使用許諾を得る必要があるのです。

このような点が気軽に色々なコミュニティでイベントをしたり、ビジネスに繋げるためのハードルになっています。各ゲームタイトル会社でイベント開催や商用利用ガイダンスや窓口が整備されればeスポーツも活性化しやすくなるかもしれませんね。

2.景品表示法

これは大会などのイベントで賞金や景品をゲーム販売会社が出す場合に注意するべき法律です。
この景品表示法では「ゲーム等を販売する会社が大会の景品・賞金を提供する場合、最高金額は10万円まで(詳細は割愛)」に制限されているのです。

商品販売につながる過大な景品や賞金を提供することで、不当な販売促進を防止する為のものです。ゲームを買う、または課金することで消費者が景品や賞金獲得の優位性を得られる(練習で技術を高めたり知識を得られる)としてこの景品表示法に該当することが懸念されています。

この課題に対する回避策として2018年にJeSU(日本eスポーツ連合)が設立され、eスポーツのプロライセンス制度が設けられました。このライセンスを持っていれば大会景品や賞金を仕事の報酬(素晴らしいプレイをエンターテインメントとして大会で披露するという仕事)とみなして受け取ることができ、景品表示法に違反しない法律の抜け道とされました。
但し、労働基準法により中学生以下の児童は従業員として契約ができない為優勝しても賞金は一切受け取ることができないのです。

プロライセンスのみが正解の回避方法という訳ではなく、消費者庁の直近の回答ではプロライセンスを持っていなくとも一定の方法で選別された参加者に賞金が提供される場合にも景品表示法の対象外になるとされました

1.プロライセンス選手に限定されている、所定の審査基準に基づいて大会等運営団体から審査を受けて、参加資格の承認を受けるといったように、一定の方法により参加者が限定されている場合

2.多数の観客や視聴者にそれを見せ、大会のエンターテインメント性を向上させている場合

この回答があった直後の大会でJeSU公認の大会でのプロライセンス未保持の優勝者に賞金が支払われなかったり、賞金が10万円以下に減額されたりということがあり、プロライセンス制度に関して沢山の人から疑問の声が飛び交いました。プロフライセンスに疑問をもつプレイヤーも多いですが、法律違反をしない為に消費者庁へ個別に問い合わせをする手間や時間などが省略できる、一種のお墨付きのやり方…くらいに認識しておくと良いかと思います。

自分はゲームの販売会社じゃないし、大丈夫!と思われた方にハードルになるのが風営法です。

3.風俗営業法

これはゲームセンターや飲食店等、風俗営業を経営されている方が注意するべき法律です。
この風俗営業では「風俗営業を営む者が、遊技の結果に応じて客に賞品、賞金を提供することを禁止」されています。

自分はゲームセンターも飲食店も営んでいないし大丈夫!と思われた方…
ゲームイベントの開催についても規制の対象となる可能性があるので注意が必要です!単発的な仮説会場でのイベントであっても、参加費や飲食代などの費用を徴収する(儲けとみなされる)かつ、2泊3日以上のイベントとなる場合、一定期間で繰り返し開催されるイベントなどは対象となるようです。

例えば、身近な地域でeスポーツを盛り上げようと参加費など何らかの費用を取とる形で景品や賞金付きのゲーム大会イベントを行い、主催者が賞金、景品等を参加者に提供したらアウト…になるわけです。
なんか普通にやっちゃいそうじゃないですか?

この回避方法としては、主催者以外の第三者が賞金や景品を提供するという方法があります。この場合に注意するべきなのが次の賭博罪です。

4.賭博罪

これは刑法で定められているもので、「イベント等の参加者から費用を徴収し、これを賞金や景品に充てること」が賭博とみなされ罰せられる可能性があります。

刑法賭博罪(刑法185条)
「賭博をした者は,50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは,この限りではない」

例えば、海外の有名な格闘ゲームの世界大会であるEVO(Evolution Championship Series)では上記のように参加者から参加費を徴収し、その額が賞金に充てられ多額の賞金を懸けた大会として盛り上がっている。これが日本ではできないのです。

5.まとめ

感じて頂けたと思いますが、日本でeスポーツイベントを開催する上でのハードルや落とし穴がたくさんあります。特に大会で景品や賞金を出して盛り上げるというのが難しいのです。

上記の法律に違反する可能性を回避する方法のまとめとしては

ゲームをイベントやビジネスで扱う場合
・著作物の使用許諾を得る(著作権法)

イベントで賞金や景品を出す場合
 ・賞金や景品は主催者、参加者以外の第三者(スポンサー企業など)
  が用意する

 ****賞金、景品提供に関するおさらい**************
 景品表示法
  ・ゲームの販売会社からの賞金、景品提供を避ける
  (もしくは規定通り10万円未満、またはライセンス保持者へ提供…) 
 風俗営業法
  ・主催者からは賞金、商品の提供をしない
  ・風俗営業の可能性のあること(費用徴収および定期開催)をしない
 賭博罪
  ・賞金や景品を出す場合に参加者から徴収した費用を充てない。
   または、そうみなされないように参加費等を徴収しない。
 *********************************

ざっくりと以上ですが、明文化されていないことも多いので、他にもこんな場合は?ということがあれば、独断で判断せず専門の方に確認することが安全と思います。

今後eスポーツに関するビジネスやイベントなどが全国各地で盛んに行われるようになるかも知れません。もしかすると自分の会社や住んでいる地区などでやろう!・・・など。
その際に知らない間に違反をしないよう、法律面で気を付けないといけないことがあったなーと振り返り、注意して頂ければと思います。

ちょっと堅い話になりましたが、ここまでお読み頂きありがとうございました。それではまた~

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