こんばんは、本日は昨日の続きの派遣法についての学習です。
2015年改正 派遣期間ルールの見直し・雇用安定化措置
全ての労働者派遣事業が一般労働者派遣事業(許可制)に変更
労働契約の申込みみなし制度
派遣期間の上限を原則一律3年に変更
派遣社員の雇用安定措置
教育訓練の実施、キャリア・コンサルティング窓口の整備が義務化された
2018年問題!!2015年改正による「3年ルール」
2020年改正 同一労働同一賃金!!
派遣先均等・均衡方式と労使協定方式
派遣労働者の待遇に関する説明義務
「2020年改正」による派遣先への影響とは
本日はここまで、、、、
全ての派遣業務が許可制の一般派遣事業に一本化。
個人単位での派遣期間が3年間の『3年ルール』これが2018年問題。
2018年に働き方改革関連法の同一労働同一賃金。
労使協定方式とは派遣元と労働者代表とで賃金を決める。
派遣元は労使協定方式を選択した。