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Middle-aged divorce
今日のテーマは「熟年離婚」です。
一般的に20年以上連れ添った夫婦が離婚することを指します。
2018年の婚姻件数は59万件で、離婚件数は20万7千件から「3組に1組の
割合で離婚」とよく報道されています。
但し、注意すべき点は分母の婚姻件数が減少していれば、仮に分子の
離婚件数に増減がなくても離婚率は上昇します。
実際には、全体の婚姻件数は大きく減少傾向にあり、全体の離婚件数自体は
穏やかながら減少しているようです。
一方で「熟年離婚」は2013年に50歳以上の夫婦が離婚した件数は約5万7千件で、なんと、40年前と比較すると約10倍も増えているそうです。
熟年離婚が増えた理由はいろいろある中で、特に、よく指摘されているのは
高齢社会になり親の介護の負担が大きくなったり、年金分割制度ができた
ことです。
熟年離婚には、デメリットとして一般的には経済面の不安が大きいと
言われます。そこに年金分割制度ができたことで、不安が若干ながら
和らぐことになりました。
熟年奥様方のトークで、「夫が年金をもらう年代になったら、離婚できる
ように今から準備しておくこと」とアドバイスをするひとがいます。
そこで問題なのは、離婚時の「年金分割制度」について間違った認識を
もっている人がアドバイスするケースがあります。
夫の年金をまるごと半分もらえると誤解している女性が特に多いよう
です。
「年金分割制度」とは、夫婦が離婚したときに離婚当事者の婚姻期間中の
厚生年金保険の保険料納付記録を当事者間で分割できる制度です。
女性の社会進出が進んでいるので、妻も厚生年金期間が長期化すると、
分割請求しても夫の厚生年金の一部を受け取れないかもしれません。
分割請求前の情報提供請求も重要です。
国民年金や企業年金は対象外なので、仮に夫が自営業でずっとやってきた
場合、関係のない制度になります。さらに分けられるのは上記の通り、
婚姻期間中の部分だけです。
厚生労働省の調査では月額3万円に満たないケースも多いようで、とても
生活費には足りません。
別の財産があればいいですが、熟年離婚後、ふたりとも貧困になってしまうかもしれません。
願わくば、夫婦円満を続けられれば、老後対策としても有効です。
年金、保険、投資、税金など生半可知識と経験で安易にアドバイスする
人がいます。
聞く方は、まず内容が正しいかどうか確認しないと後悔することになる
ので、別の専門家の意見も参考にしてください。