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【前編】インボイス制度についての解説に挑戦、そして思うこと。

 明日からはじまるインボイス制度、大騒ぎになっていますね。

 この制度、結構前から告知されていて、直前に言ってもな?と思い、何か変わった部分があるのかしらんと思ったのですが、大枠は代わりがなかったので、いまになって何故この騒ぎになっているのか正直わかっていません。

 ただせっかく改めて制度について確認したので、(わざと)雑な解説に挑戦してみます。
 あくまで"雑な"解説なので、参考に留めてくださいませ…。

 後述しますが、この制度に賛成しているわけじゃございやせん。

 なお、名称などはすべて架空のものです。

インボイス制度は主に「消費税」の話

 そもそもほとんど対象外ないのですが、日本は圧倒的にサラリーマンが多いと思いますので、サラリーマン風主人公にして説明をします。

 「サラリーマンNECO」は、株式会社CATに勤めています。

サラリーマン"NECO"

 CAT社は、制服またはスーツの着用が規則で定められているので、ダサい制服を着るのが嫌なサラリーマンNECOは、スーツを買っています。

 「スーツのNYAOKI」で「NECO」は10,000円(税抜)の吊るしの背広を購入し、この代金とは別に消費税1,000円も払いました。

10,000 + 1,000 = 11,000円
(スーツ代金) + (消費税) = (実際に支払った料金)

「10,000円」のモノを買ったときの消費税(減税対象外)

 その後「NECO」は1か月働いたので、CAT社に300,000円の報酬を請求し、これと併せて30,000円の消費税も請求しました。

300,000 + 30,000 = 330,000円
(報酬)+(消費税)=(受け取った報酬)

「300,000円」の報酬と消費税

 消費税は自ら計算して払わなければいけないので、「NECO」は、"報酬"の消費税30,000円から、"スーツ"の消費税1,000円を差し引き、29,000円を消費税として納めました。

30,000円 - 1,000円 = 29,000円
(給料で受け取った消費税)-(スーツで払った消費税)=納める消費税

仕入税額控除

 これが仕入税額控除という制度で、本来30,000円納めなければいけないところ、仕事で必要な備品スーツを買うのに1,000円を「スーツのNYAOKIにすでに払っているので、それを引いた金額で納めました。

インボイス制度がはじまる前の話

 「スーツのNYAOKI」は、個人商店ですから、年間の売上が1,000万円を超えることはありません。(=免税事業者)

 つまり「NYAOKI」は、「サラリーマンNECO」から受け取った消費税1,000円を納税しなくて良いのです!(納税もできます)

 さすが「NYAOKI」です。1,000円は納税せず、別に営んでいるネコ食堂で出している定食の魚を仕入れるために使っています。

 あれれ〜?

 となると、「サラリーマンNECO」は、スーツの消費税1,000円を引いた29,000円しか払っていませんから、「NYAOKI」が納税していないとなると、本来納税されるはずの30,000円に1,000円足りません

 こまったニャ!

 そこで「ニ(ャ)本」は、この1,000円をどうにかGETすべく考えたのです。

どうにか税金満額納めて欲しい!

 ようやくここでインボイス制度の話が出てきます。

 「サラリーマンNECO」は、「NYAOKI」で毎月スーツを買うので、年間にするとスーツの"消費税"は、1,000×12=12,000円になります。

 12,000円もあれば、新しいスーツが買えてしまいます。
 なので、仕入税額控除は受けたいところです。

 しかしこのままでは、「ニ本」は控除された1,000円、つまり、年間にして12,000円の税収を失ってしまいます。

 「そうニャ!未登録の請求書では、控除ができないようにしよう!」

 こうしてこの場合、「サラリーマンNECO」が控除を受ける(1,000円税金を安くする)ためには、登録された請求書(=適格請求書、つまりこれがインボイス)でなければいけなくなりました。【続く】

そもそもさ、

 請求書って英語にするとinvoice、つまりインボイスだから、「適格請求書」を「インボイス」って呼ぶのはやめて欲しいな〜。

 適格じゃない請求書もインボイスだっつうの。

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