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特許はコールオプション

今回は知財、特に特許の存在をリアル・オプションで説明していきます。

特許出願はコール·オプションと無理くり当て嵌めてなんとか言えそうです。

リアル・オプションとは,ある資産(Real Asset)を,将来の特定の日(「行使日」)に,予め決めた価格(「行使価格」)で売買することのできる権利のことをいう。この買う権利のことを「コール・オプション」,逆に売る権利のことを「プット・オプション」と呼ばれている。これらの権利は,それ自体を取引することができるものである。

特許権を「将来的に権利行使して用いる権利」とみることもできると思います。

権利行使して損害賠償金を獲得する予想行使日と価格で皮算用して

将来的に儲かりそうや市場の成長率が有りそうなら出願しておいて、権利行使の機会を購入しているコール・オプションとみなします。

特許出願の目的

実際には、自社の実施を守るためや共同開発関係など取得目的の要因は多数あるのですが単純化して示します。またSEPなどそもそも権利行使を考慮していない場合もありますが、その場合にはクレームの作り方から異なりますので今回の対象外とします。

ここで元々決められた価格が出願にかかった費用、つまり庁費用・事務所費用とそこに現れない開発費用が価格設定時の最低限のアンカーになります。

想定している仮想企業の他社実施規模が拡大したら権利行使すると言いましたが、オプションの言葉の通り権利はあるが提訴する義務ではないものです。

他社実施に対して交渉を行うなど行使による訴訟費用等、費用の上ブレリスクもあります。

また、数年ごとに維持年金と呼ばれる庁費用がかかります。年を追うごとに高額になります。

下に述べるように、自社の方向性と異なったり、使わなくなってくると技術を諦めて他に転売することもあります。

特許トロールのリアル・オプション

知財の分野では、特許を買い漁ってその権利行使にて稼ぐ妖怪のような存在だと特許トロールと呼んでいました。

現在では蔑称とされて特許トロールという言葉は用いられずNPE(非実施主体:non-practicing entities)やPAE(Patent Assertion entities)と呼ばれます。

この場合のコール・オプションはもっと分かりやすくて購入した特許権を権利行使することでライセンスを稼ぐものです。

あんまり買い漁ってしまうと使いきれなくて、権利満了により賞味期限切れするため

NPE自社の工数に応じて購入する数は対応していきます。

まず、NPEは特許の購入に際して大きく2つのルートがあります。

・係争相手となる稼いでいる企業メインで、関連する特許を特許ディーラーのような仲介業者やASTなどの、売却希望の個社から購入します。

・購入可能な流通に乗っている特許メインで、実施している企業はそのあと検討します。

数は少ないですが個人発明家はこれを両方考えながら特許出願しています。

古くはサブマリン特許のジェローム・ハル・レメルソンさんがいましたが、現在でもロスチャイルドさん、ゴールデンさんなど個人発明家&訴訟提起の方が居ます。

<特許訴訟のコール・オプション>

特許など知財を売却する側の企業としては、今まで特許を維持してきたが、今後は行わないので

サンクコスト(埋没費用)としてこの度ロスカットしましょうと言う考え方で売却先を探します。

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一例としてIBMの特許が昨年大量に販売されました。

その後IBMはLOTに加盟したので、大セールだったんだと思います。

これを購入した今回のNPEに該当するダイダロス グループLLCは、

関連会社に転売して早速訴訟を起こしています。

520件の特許権移譲が12月にUS特許庁に掲載されてすぐ、

ダイダロス ブルーLLCがDJIテクノロジー他を1月末テキサス西部で訴訟提起し

Quartz Auto Technologies LLC がUber Technologies, Inc.を同じ裁判所で2月に提起し、

ウーバーの競合Lyft, Inc.も2月末に提訴されます(6:20cv126、6:20cv156)

例えば今回の大量購入の特許購入金額を約10M(10億円)とすると、

図の赤字のコール・オプションの参加費だと見ます。

そして、その後、他社の実施を確認しながら実施していそうな企業を提訴しているのが現在のところです。

これからどの段階まで行って緑色の和解するのかは、

特許の強さと提示する和解金の金額、弁護士の腕と言ったところが関わります。

また、弁護士費用等は大きく(1時間10万円を超える方も)、また時間が限られる作業となると更に高額に(多くの弁護士が寄ってたかって対応する)

ことが多いです。

さて、皮算用が上手くいけば1億、2億と獲得でき、コール・オプションを超え

超過利益となります。こうなるよう目利きが必要です。

どうですか、特許は青天井のコール·オプションとみなし、権利活用まで考えて出願を考えてみましょう! 

補足 期日(満期日)

アメリカンタイプのオプションだと思ってください。

いつでも権利行使は可能だが、権利満了後は差し止めは出来ないので正しいです。

ご指摘頂いたのはヨーロピアンタイプの満期に権利行使タイプだと思います。

また、リアルオプションとの

最も大きな違いは、支払う対象が自社でなく競合他社と言うこと

売り手側は、自分の競合が払うので

とばっちりを喰らうと怒られる、もしかすると別の知財権で訴えられるかもしれません。



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