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講義用メモ(民法・会社法)37

「民法」 債権者代位権 (423 条 1 項) 契約の相続と登記 【論点】 ・不動産売主の地位の共同相続 ・代金債権を被保全債権としない無資力要件 ●不動産売主の地位の共同相続 ➡ 当該共同相続人は不可分債務たる登記義務を負う。 ・債権者は不可分債務者の 1 人に対して「全部履行の請求」をしうる。 (確かに共同相続人には各持分が存在するが、全持分者の協力が必要であるのは不都合) ・仮に共同相続人の 1 人が契約の履行に反対した場合には、共同相続人間で原告/被告。 ●代金債権を被保全債権としない債権者代位権 ・原則として、代位権=責任財産の保全(債務者の無資力要件を要する) (但し、同時履行の抗弁や登記の引渡しを理由に契約の履行が滞る場合、資力は無関係) ・従来、上記は債権者代位権の「転用」と呼ばれていたが、423 条の 7 等の新規定により 「転用」ではなく、無資力要件を不要とする「特定債権」の保全必要性を捉えることに。 ※共同相続人相互間に「履行協力請求権」なるものがないため代位権行使の方法しかない ※423 条の 7 は「登記・登録請求権」を被保全債権とするが、「その他」は尚判例による。 「商法」 善管注意義務違反・任務懈怠 会 847 条 詐欺取引 【論点】 ・取締役の善管注意義務(会 330 条・民 644 条) ●取締役の善管注意義務 ➡ 通常の意思決定の過程で「異常な取引」であることを認識 ・従業員に対する「直接の監視監督義務」。適正な業務執行義務履行確保の「内部統制」。 ・忠実義務(355 条)は、善管注意義務を明確にしたもので、別個の高度な義務ではない。 ・取締役の任務懈怠→ ①懈怠事実、②帰責事由の存在、③損害との因果関係で成立 ●経営判断 ➡ 「事実等の認識/評価にかかる過程」「判断の推論過程/内容」について ・経営判断については、「著しく不合理な点の存否」が判断基準(判例) (信頼の原則により、疑念を差し挟むべき特段の事情がない限り判断を信用する) ●直接監視監督義務と内部統制システム ➡監視監督が難しくともシステムの構築は可能 ・取締役と特に、大企業においては従業員個人の動きを監視監督することは難しい ・システムで「通常想定しうる不法行為を防止しうる程度の管理体制を構築したか」否か ※注意義務違反(=任務懈怠)が認められれば帰責事由はほぼ認められる ※経営判断の萎縮防止の要請よりも会社/取締役の法令順守が強く求められるのがトレンド。

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講座担当:増田 真也
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