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講義用メモ(憲法・行政法)24

「憲法」 財産権の保障(29 条 2 項) 合憲性審査基準 【論点】 ・財産権の保障の意義 ・財産権保障の最高裁判例の変遷 ●財産権の保障の意義 ➡ 公権力による不当・過剰な規制の禁止。不当な規制は違憲 ・制度的保障説(資本主義を前提としている) ●財産権保障の最高裁判例の変遷➡規制の多様性より二分論をとりづらくなってきている ・「職業の自由」に関する最高裁の違憲審査は「比較衡量」を使うことが基本。 ・「財産権の保障」に関する違憲審査は、立法裁量の尊重の示唆が重視される。 (規制目的における「社会的理由の欠如」、規制手段における「必要性・合理性」の欠如) → 明白性の要件はなお重視されるべき基準である(特に職業選択権より財産権)。 ・立法裁量を尊重した上で、①規制目的、②必要性、③内容、④財産権の種類・性質、⑤ 制限の程度、などを比較衡量。 ●財産権規制と消費者保護 ➡ 事業者と消費者との非対称な力関係を是正する必要 ・大学の入学金返還問題は、平均的損害額を超える損害賠償を無効とする必要性で合憲 「行政法」 差止め訴訟と確認訴訟(行訴法 3 条 7 項) 許認可 【論点】 ・差止めの対象 ・蓋然性要件の判断 ・重大な損害要件 ・確認の利益 ●差止めの対象 ➡ 「反復継続的かつ累積加重的」になされる処分なら「一連の処分」 (直近の命令違反のみ対象にしても、問題の解決にはならない〔通説〕) (裁判例はないが、対象を直近の処分に限定して適用性審査も有効) ・訴訟要件として、処分が「されようと」していること【処分の蓋然性】が必要 (一連の処分の場合、後の処分が未だ行われてない状況に注意。捉え方で認定異なる) ・「重大な損害を生ずるおそれがある」という【重損要件】が必要(37 条の 4 1 項) (事後的に取消訴訟で争うのでは間に合わない損害 = 重大な損害) ●差止め訴訟と確認訴訟(当事者訴訟)の差異 →「行政処分」の予防=差止め訴訟 「行政処分以外」の不利益の予防=確認訴訟 ※但し、処分と処分以外をあえて分ける必要はなく、確認訴訟であっても「義務の存否」 を争うことにより、法的紛争を有効かつ適切な手段として解決しうる。 もっとも、確認訴訟では、民事訴訟の「仮処分」は排除される(7 条・44 条)

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講座担当:増田 真也
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