見出し画像

講義用メモ(民法・会社法)19

「民法」 受領遅滞と履行不能 (413 条の 2) 危険負担 【論点】 ・受領遅滞中の履行不能 ・履行不能に基づく契約解除(妥当性審査) ●履行不能 ➡ 他に同種のものが存在しない特定物の滅失の場合、債務者に帰責事由 がないときは、債務不履行に基づく損害賠償請求はできない。 ・契約締結後引渡し前 → 対価給付の危険を負うのが公平といえるか?で判断 ・受領遅滞中 → 債権者の受領遅滞中は履行拒絶が許されない(債務の本旨要件)。 ●履行不能に基づく契約解除 ➡ 債権者は催告することなく解除が可能(原則) ・債務者の帰責事由は要件とされていないが、債権者の帰責事由は要件となる(543 条) ※危険負担については旧法から改定があるが、基本的な考え方には変更がないとみるべき。 「商法」 取締役の競業避止義務 (356 条等) 取締役取引 【論点】 ・取締役の競業避止義務 ・直接取引と間接取引 ・承認の効果 ●競業他社の取締役就任 ➡ 同業の他社の取締役「就任」自体で「競業取引」ではない。 (但し一度取引をすると各取引時に承認が必要となる。就任時に包括承認を得るのが通常) ・業務をしに取締役への就任であれば、取締役会の承認は不要となる。 ●直接取引と間接取引 ➡ ①「自己または第三者のために」、②「取締役が取引をする」 ・新取締役が会社を代表する場合(直接取引) → 兼任先の会社を代表する第三者 (直接取引では、名義説・計算説にかかわらず効果は変わらない) ・代表者が他者である場合、①にかかわらず直接取引とはならない。 (但し新取締役が 100%株式を取得している場合には、直接取引にあたるとの説あり) (この場合、間接取引(②を充たさない利益相反)に当たるか?外形的・客観的利益相反) 👇👇 ・新取締役は既存社を代表している必要があるとすれば、間接取引にならない(批判有) ●承認なき利益相反行為の効果 ➡ ①取引無効(第三者悪意の場合)、②任務懈怠責任 ・承認に「取引を行わない状態」も含む → 「取引後」の価格下落責任も問える ・承認を受けていない「時点」で、法令違反があり任務懈怠責任を問える

いいなと思ったら応援しよう!

講座担当:増田 真也
サポートの御篤情はすべて【新規記事用の研究書籍費】に使用させていただきます。