
講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)7
「民訴」 当事者適格(115 条 1 項 1 号) 訴訟の当事者 【論点】 ・当事者適格の基準 ・当事者適格が認められる理由、批判、反論、対応 ●当事者適格の基準 ➡ 本案判決を求める資格=当事者適格 ・給付訴訟(請求権を主張する者が原告、義務者となる者が被告) ・確認訴訟(法的地位に不安や危険があり、除去のために有効適切な者が原告) ●当事者適格が認められる理由、批判、反論、対応 ・訴訟で主張立証する手続機会を保障された当事者のみに判決効が及ぶ(団体でも可能) ・原告及び被告当事者を「団体」とすることが認められるも、個々の構成員の保障が必要。 ・当事者は、紛争の真の主体でなければならないし、最も利害関係を有する者である必要。 ※判決効が及ぶ範囲を明確にするため、団体としての当事者適格を認める方向にある。 「刑法」 不能犯と未遂犯(客観的危険と具体的危険) 【論点】 ・不能犯と未遂犯の成立につき見解の対立を検討 ●不能犯(不能未遂)と未遂(可罰未遂)を区別する判断基準 ・規範➡法的問題の解決にあたって、判断基準となる、法的ルール(規範的命題) ・客観的危険説が「裁判時」を判断基準 ➡ すべての未遂が不能犯となる (当該不都合を修正 → 原始的に不能=不能犯。特定の状況下で偶々=未遂犯) ・具体的危険説は、「行為時」において「一般人」が「結果発生の危険性を感じる」 (科学的知識が不可欠事案では、一般人の基準が適切でない。科学的絶対不能も可罰に?) (山口説は結果をもたらす仮定的事実がありえたか否かを「一般人」が「事後的」に判断) ※山口説的客観危険説は、結局のところ具体的危険説と差がほぼなくなる(通常予測可能か) 「刑訴」 職務質問と取調べ(198 条) 任意性の問題 【論点】 ・職務質問と取調べの関係 ・所持品検査と承諾 ・遺留品の領置と任意性 ●職務質問と取調べの関係 ・被疑者取調べ(自己の意に反して供述をする必要がない【供述拒否権】の告知が必要) (職務質問の対象者が「被疑者」と認められるに至った場合には告知が必要) ・日時、場所、方法の特定が困難な特殊性ある場合には、①特徴、②前歴、③供述で判断。 ●所持品検査と承諾(職務質問に付随する所持品検査でなければならない) ・職務質問と密接に関連し、①必要性、②緊急性、③個人と公共の利益衡量で承諾要する。 ・社会通念から身体の拘束や心理的圧迫による自由の拘束がある客観的な情況がない。 ●遺留品の領置と任意性 ➡ 領置=押収。必要な処分であっても捜査比例の原則が適用。
いいなと思ったら応援しよう!
