講義用メモ(憲法・行政法)27
「憲法」 教育現場の生徒の人権(13 条) 合憲性審査基準 【論点】 ・生徒の人権(自己決定権) ・規律機能/懲戒処分の適否 ●生徒の人権(校則からの解放・13 条) ・13 条(幸福追求権)の性質 = ①人格的利益説(権利厳格)、②一般的行為自由説 (人格的利益説に依拠して保障範囲が狭まっても、平等原則違反には注意を要する) ・ゲームを自由にする行為は、一般的利益であり人格的利益とまではいえない。 (事実的利益にすぎないものに対して法的保護を与える必要は必ずしもない) ●校則の合憲性 ➡ 教育目的との関連性を肯定できる場合=「著しい不合理性の基準」 ・学校設置目的を達するために一方的に制定されても学校側の裁量権は尊重されうる ・目的=「正当」。内容=「社会通念に照らして合理的」➡教育理念・方針・実情尊重 ・ゲームの利用が、「一般的に指摘されている」問題を内包している場合には学校優位 ●懲戒処分の適否 ➡ ①事実上の根拠の欠如、②妥当性の「著しい」欠如が審査要件 ・退学の場合には、真にやむを得ないと認められるような厳格な場合に限るべき ・高等教育機関の退学判例を参考に、高等学校に適用できるかを加味して判断 「行政法」 効果裁量 (風営法違反) 処分基準等 【論点】 ・効果裁量規定 ・要件該当性と効果裁量 ・処分基準 ●効果裁量規定 ➡ 「厳しすぎる処分」をした場合は、「裁量権の逸脱・濫用」となる ・効果裁量に関する問題でも「要件該当性の検討」が前提として必要となる。 (処分要件を欠いていれば、効果裁量を問題にすることなく違法) (効果裁量は処分要件が充足された場合に初めて問題となる) ・羈束裁量の場合は、「行政庁の裁量」を認める余地は合理的理由があっても狭まる (行政裁量が許されない場合でも、不確定概念で定められた要件には規範的評価要する) (許可規制を潜脱するような行為には、無許可営業と同等の罰則措置が適合する) ●効果裁量の判断瑕疵 ➡ 「特に処分を軽減すべき事由の有無」により軽減事由を判断 ・立法目的を著しく害するおそれがないという「特段の事情」を判断することが可能 ●要件と効果 ➡ 行政「要件裁量」と行政「効果裁量」の考慮事情は異なるか? ・「要件裁量」は立法目的と「直接関係のある事情」を、「効果裁量」は「広く広範囲」に わたる保護事情を考慮するように分けると、立論の展開が充実する。