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講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)38

「民訴」 通常共同訴訟と弁論分離(38 条等) 同時審判(41 条) 【論点】 ・通常共同訴訟の裁判籍 ・共同訴訟人独立の原則 ・事実上の択一関係 ●通常共同訴訟の裁判籍 ➡ 被告のひとりの裁判籍があればよい(38 条/136 条) ・効率的な審理運営、矛盾判断の防止、当事者の訴訟負担の軽減 ・請求が一定の共通性/関連性(主観的併合要件)があり、同種の訴訟手続(客観要件) ・主観的併合要件(①権利義務が共通、②同一原因(事実上/法律上)、③同種原因(〃) (併合請求が認められる要件は①と②である(7 条記載)) ●共同訴訟人独立の原則 ➡ 必要的ではない通常共同訴訟に適用。別個独立の権利扱い ・控訴しなかった者の事件は移審せず確定(客観的併合の上訴不可分は適用されない) ・同時審判の申出(41 条)で両請求負け防止(故に主観的予備的請求も制度公認がない) ●事実上の択一関係 ➡ 請求原因事実と抗弁事実ではなく、請求原因事実が重なる場合 (同時審判の要件として「法律上併存しえない関係」でなければならない)=必須要件 「刑法」 盗品等関与罪(盗品等譲受等)の成否【事実認定】 【論点】 ・有償処分の定義 ・被害者を相手方とするあっせん行為 ●有償処分 ➡ 256 条 2 項の「有償」とは、あっせん自体の有償でなく、有償処分のこと (無償であっせんしても、盗品等の処分に有償性があれば、盗品等の有償譲受罪の対象) ●被害者を相手方とするあっせん行為 ➡ 被害者に盗品等を戻す行為が罪となるか? (追求権説によると無罪だが、「正常なる回復を困難ならしめた」と認定することで有罪) ・積極的に本犯を利する行為(本犯助長性)を回避するため、誰のために継受したか重要 「刑訴」 適切な立証活動 (類似事実による関連性) 【論点】 ・証拠の関連性 ・要証事実と推論(人格的評価と主観的要素) ●証拠の関連性 ➡ 証拠の関連性に異議を申し立てる権利(309 条)がある (自然的関連性/法的関連性(双方必要)という区別はつけず、「証拠調べの必要性」で判断) ●要証事実と推論 ➡ 誤った事実認定に至るおそれがない特徴を有する場合には適用 (不当な人格的評価を行うものでない場合。「推認力本体」と「利用弊害」の衡量も重視)。

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講座担当:増田 真也
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