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働き方別・音楽講師の「補償」

音楽家の皆さんこんにちは。
今日は「コロナウイルス感染症で仕事がなくなってしまった場合の補償」についてお話ししていきます。

コロナウイルス感染症の影響で、働いていた教室が長期休業に入ってしまった方が多くいらっしゃると思いますが、その多くの方が「え?お休みの分の補償はないの?」と思われたことでしょう。
会社に何度聞いても曖昧な返事をされたり、あるいは「ありません」と突っぱねられたり…嫌な思いをされた方も多くいらっしゃると思います。

この補償、講師の皆さんの「働き方」によって「補償」が異なるのはご存知ですか?
皆さんの契約形態別に、どのような補償の選択肢があるのかをまとめてみましたので参考にしてみてください。

1.雇用契約を結んでいる人の場合

大手教室さんのなかで、正社員・契約社員として勤務されている講師の方がいらっしゃると思います。
この方々は、会社と雇用契約を結んでいらっしゃるかと思います。
社会保険・厚生年金・雇用保険も揃っていらっしゃるのであれば、会社を通して「雇用調整助成金」を申請することができます。
また、お子様がいらっしゃる方であればこれまた会社を通して「小学校休業等対応助成金」を申請できます。

この際に注意したいのが「会社が申請する」ということ。
申請するかどうかは事業主である会社で、あなた自身が申請したくても「会社がそれを進めてくれなければもらうことは難しい」ということです。
特に雇用調整助成金は申請も受給までも非常に手間・時間がかかるもので、最近ニュースでも話題になっていますが支給率が非常に低い助成金のひとつ。
小学校休業等助成金も同様に、事業主である会社が申請しなければ意味がありません。

このように「労働者自らで申請できない」ということが大きな問題になっていることから、会社と労働者との間で大きなトラブルに発展しているケースもあります。

強く主張してもなかなか動いてくれない会社を説得するのも大変ですよね。
そんななか、失業していなくても「みなし失業」として失業保険を受給できるよう、またその額もこれまでより増額されるよう、今まさに制度改正のための議論が進められているのはご存知ですか?
早ければ次の補正予算で決まる見込みとのことなので、会社がなかなか動いてくれないようであれば、もう少し待って判断するのもひとつの方法かもしれませんね。

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2.業務委託・委任契約等を結んでいる人の場合

業務委託契約委任契約で契約している講師の方も多くいらっしゃると思います。
この方々は事業所得を得られている「個人事業主」です。

「ちょっと待て、私は給料もらってるよ!年末は源泉徴収票ももらってるよ!」というあなた。
その部分は別の記事で詳しく解説しますので、まずは自分の契約がどうなっているかを確認するところから始めましょう。

この記事では補償のお話しを進めていきますが、個人事業主であれば「持続化給付金」を申請できます。
個人事業主であれば最大100万円、簡単に制度をご紹介すると昨年と比較して単月で50%以上収入が減少した方なら申請可能です。
また、お子様がいらっしゃる方なら「小学校休業等対応支援金」も対象になりますね。
まずは「あ、もらえるんだ」と思ってください。

3.自宅で教室を営む人の場合

この方々についても個人事業主である方が多く、なかには法人として運営されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
となると事業所得を得られている方々なので、まずは王道の「持続化給付金」、収入の内容によっては「小学校休業等対応支援金」あたりにチャレンジすることになりますね。
この他に、テナント賃料の最大2/3・50万円までを6ヶ月までカバーする「特別家賃支援給付金」も検討が進んでいるようです。
事業として賃貸されているスペースがあるのであれば、テナントの規模は問わないものと考えられますので続報を待ちたいところですね。

4.そのほかの支援策

「1人10万円」の「特別定額給付金」はオンライン申請が始まり、書類申請を待つ方はこれから郵送されるようですね。

あとは貸付になりますが、社会福祉協議会で申し込める「緊急小口資金 特例貸付」(最大20万円)や「総合支援資金 特例貸付」(最大60万円)は、書類さえしっかり準備できれば着金まで2週間弱、それぞれ窓口に1度出向けば申込完了できるスピード感あふれる制度です。
次年度の年収等によっては償還免除(事実上の給付)となりますし、無利子無担保による貸付ですからハードルも低いです。

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5.まず自分がやるべきこと

最初に自分が上記のうちどれに該当するのかをしっかり見極めてください。
その際には「契約書」を基準に考えること、これがとっても重要です。
アルバイト等で万一契約書がない場合は、会社の方に聞いてみるのが一番早いでしょうが、「アルバイト=雇用契約」とされるケースが多いようです。

そのうえで、「委任契約なのに給与所得になっている」などといった、契約書と実際の支払形態にズレがある方については、別の記事で詳しく解説し、皆さんの疑念を払拭できればと考えています。

次回はこの「委任契約なのに給与所得?」にフォーカスしたいと思います。
Twitterでは何人かにお伝えした内容ですが、改めて整理しながらプロの音楽家として活動する上での立ち位置なんかも考えていきましょう。

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