著作権マインドの格差
デジタル庁トップの著作物の無断使用が取り上げられています。
自信のHPで画像サイトの画像を無断で使用していたそうです。
浅はかだなあと思う反面、この年代の人なら仕方がない、という思いもあります。
行政庁のトップ、しかも著作権法も扱う行政のトップになるのだから法律の存在をしらなかったというのは頂けません。
でも著作権という言葉がこれほど露出するようになったのは21世紀に入ってからのことです。
もっと言えば、スマフォ+カメラ+ネットをだれもが簡単に使えるようになってからのことです。
さて、この記事をみた人のなかには、画像サイトの画像を個人的に使うなら問題ないのでは?
と思っている人もいるのではないのかと思ったので解説記事をゆるく書いてみました。
たしかに著作権法には、私的な使用について著作権が及ばいというルールがあります。
でもこのルールは、私的使用のための「複製」だけです。
自信のHPに画像をアップする公衆送信に、そのようなルールはありません。
なぜ?
と思う人のために説明してみましょう。
私的使用について著作権が制限されているのは、
本人や家庭内での使用にまで権利を及ぼすのは行き過ぎ、というのが理由です。
HPに画像をアップする公衆送信は、本人や家庭内という限られた範囲を超えて、
とても多くの人を対象にしています。
「私的」と「公衆」は、水と油の関係です。
私的使用のための公衆送信、
この言葉自体がおかしいことに気づいたでしょうか?
法律用語を理解するのは簡単ではありません。
でも、これをやったらヤバいというマインドがあることの方が大切です。
案外、小さい頃から著作権の世界にいる若い世代の方が著作権マインドがあるような気がします。