Copyrightが複製権ではなく著作権と訳された理由を考えてみる
Copyrightという言葉は、複製を表すcopyと権利を表すritgtなのに、なぜ著作権と訳されているのかを考えたことはあるでしょうか。
著作権は支分権の束と言われるように、複製権や公衆送信権など、多くの権利が集まって構成されています。
複製権はそのうちの一つですが、この複製権こそが正にCopyrightであって、Copyrightを著作権と訳すことはとても不自然なことなのです。
インターネットの普及とデジタル技術の発達に伴って日本では著作権が一躍注目されるようになったと同時に、様々なトラブルの原因にもなっています。
ハリウッドなどの映画産業が盛んな米国でも、さぞかし著作権のトラブルが増えているのだろうと想像するのですが、どうもそんな様子はないようです。
米国の著作権法と言えばFair Use。
著作権トラブルは、Fair Useに該当するかどうかということと、あとは契約の問題として処理されているようなのです。
あくまで個人的な感想でしかないのですが、著作権がそれほど問題になっているようには思えないのです。
これが意味するところは、著作権法の考え方として、日本ように複雑な概念、それ自体が存在しないのではないかということです。
そうすると日本の感覚で米国企業と著作権契約を交わすと、そもそも考え方が違うのだから、大きなトラブルが潜在していることになります。
コモンローの国のビジネスは日本のように成文法に頼れないので、契約を充実させてトラブルを未然に防いでいます。
著作権契約についても、そもそも「著作権」という概念を共有できないので、いかに日本感覚の著作権条項を契約書に落とし込めるかが実務家の腕の見せどころになるわけです。
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