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所有者不明土地 1

去る、令和元年6月1日。

こんな法律が施行されました。(一部は平成30年11月15日施行)


所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(リンク:国土交通省HP)です。


「所有者不明土地って? 不動産には持ち主を登記する制度があるんじゃなかった?」


その通りです。


ゼロノワ不動産ブログでも何度か取り上げたことのある

不動産登記」。


土地や建物が、どこにあって、どのくらいの広さで、誰々のものですよーっていうやつでしたね。

実は、この「誰々のものですよ」の部分。


これ、登記してもしなくても、いいんです。

義務ではなく、権利。つまり任意なんですね。


土地や建物の取引が安全かつ円滑に図れるよう、

「表題登記」と呼ばれる「土地や建物がどこにあって広さは・・・」などは登記が義務になっていて、取得してから1ヶ月以内に行わないと罰則もあるのですが

誰が持っているのか、つまり所有権に関することやそのほかの「権利に関する登記」は義務ではないのです。

※融資を受けて抵当権を付ける場合など、必要になることもある

そして、この不動産登記法の不備とも言えることにより、日本中で「所有者不明土地」が増えているのです。


売買によって不動産を取得した場合、所有権移転登記をしないことは通常考えにくいですよね。


ではなぜそんな事態になっているのか。


それは、相続により不動産を取得した方が、特にその土地に利用価値がないと判断した場合、わざわざ費用をかけて所有権移転登記をしないケースが多いからです。


所有者不明土地とは「相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地」(国土交通省HPより)



もしも日本中が持ち主不明の土地だらけになると、新しい道路を整備したりとみんなのためになることも進まなくなってしまう恐れがあります。


そこで今回の法が施行されたり、相続登記の登録免許税も期間限定で免除することとしたり、相続登記そのものも義務化が決まりましたね(こちらはまた別の機会に)


全国で、すでに九州全土の面積を上回る(!)ともいわれている「所有者不明土地」は、「特定空き家」と並んで解決すべき大きな問題です。

今後の政策や取り組みに期待と注目をしつつ、ゼロノワ不動産としても、地域のためにできることを日々考えていこうと思います。



持ち主が辿れないと近隣の境界確定が難しくなることも


高山 裕佳

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