【働き方】入社したら話が違っていた
<おじさんDX Vol 438>
さて、4月に入社した新入社員もそろそろ緊張の段階が一段下がった頃でしょうか。少し周囲を見れるようになりつつあると、当初思った疑問が湧いて出てきます。
応募時に募集要綱で疑問に思っても「こんなことを質問したら…」と、つい出来なかったというケースで話を聞きました。
以前の記事でも触れましたが、制度があっても実施実績が無いのは良くありません。まして今回は…
✅営業時間>勤務時間
その店舗の営業時間は、10:00~19:00と、ごく一般的な事業形態なのですが、勤務時間は、不思議なことに9:30~18:30なのです。
残りの営業時間30分は、どうなっているのでしょうか。
✅現実には
相談者からこれは違法なのでは?と…
残業時間については、サービス残業ではない様子ですが「みなし残業」で約3万円程が支給されているそうですが、これにもカラクリがあるのです。
毎月の残業時間は、計算上で33時間になります。
36協定が締結されていれば、一ヶ月45時間以内の残業は合法です。
しかし、勤務時間が募集要綱と実際に違うことを疑問に思った相談者は、後日上司に勤務時間について相談したそうです。
「その分、各種手当」が支給されていると曖昧な返答だったとのことでした。
募集要綱の収入欄に「みなし残業代が加味」されている賃金体系の表記ですから、他よりも高くて当然なのです。言い換えれば、残業が慢性的に発生している職場でありますから、ストレートに表記すれば応募者から敬遠されがちなのです。
✅募集要綱に従て退勤したい
相談者は、共働き世帯です。
記載されているように18時30分に退勤するので、19時頃には自宅に帰れるという事で応募したそうです。それが蓋を開けてみれば、早くても20時過ぎに帰宅となるのです。
さらに19時30分で退勤とならなく、店舗の締め作業、翌日の準備や掃除を閉店後30分で行い、当日の業務終了の終礼などをすると平均で19時40分~50分頃だそうです。
先輩社員の話では、これでもまだ良くなったらしく、繁忙期には22時を過ぎるコトもある様子です。
時期によって多少残業があるのは仕方ないとしても、勤務日が毎日実質的な残業となると...話が違ってくるのです。
退勤時間にして1時間の差かも知れませんが、これは権利を主張するべきところでしょう。しかし、会社の体制として主張しても受け入れられないだろうから退職した方が良い可能性もあります。
募集要綱でもみなし残業制度に代表されるように、一見分かりにくいケースがあります。
今回のような勤務時間が実際と異なるケースは異例かと思いますが、都合の悪いことをぼかしているケースもあるのです。