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どんなものがソフトウェア特許として認められるのか


ソフトウェア特許が認められるようになった経緯が、
以上のようにハードウェアの代替物としてであったことから、
理論上、構造物として置き換えることができるようなものは、
ソフトウェア特許として認められます。

というのが議論の出発点だったのですが、今では、
ソフトウェアによって何かが便利になるようなものであれば、
すべてが特許の対象になります。

さらにこの「便利になる」というものが、ある程度技術的要素が
強いものでなくてはならなかったのですが、
ソフトウェア技術としてはありきたりであっても、
それを新たな分野に転用するものも特許として認められるようになりました。
こういう発明を「ビジネスモデル特許」といって区別しています。
表現上は区別していますが、審査上は特段の区別はありません。

よく「こういうものは特許になりますか」という質問を受けますが、
ソフトウェアやネットワークで実現されているようなものは、
大体が分野としては特許取得可能です。
どちらかというと、すでに出願済み、公開済みとなっていること
が多く、新規性、進歩性の問題となることがほとんどです。

ソフトウェア特許の取得が活発でない理由

ハードウェア製品がソフトウェアによって置き換えられたから
といって特許の対象とならないのもおかしい、という理由で、
ソフトウェアじゃなかった頃と同様に特許の対象としよう
というのがソフトウェア特許の根本的な考え方です。
なので、アプリに関しては、ハードウェア分野と比べると
特許で独占を守っていこうという考えになりにくいようです。

つまり、アプリケーションソフトの特許は、他の製品領域、事業領域
と比べると特許の取得はあまり活発ではないように思われます。

  • デバイスから技術開発を始めた会社は自然に特許取得という考え方になることが多いようですが、ソフトウェアから始めた会社は、特許になじみがないことが多いようです。それは以上のハードウェア主体で特許というものが把握されてきた経緯があります。

  • また、市場規模が大きくない場合も多く、その場合は特許取得による実益があまり大きくないかもしれません。

  • また、ソフトウェアと言うのは、設計変更が容易であることから、
    特許があるとなったらそこは外せばいいという判断になりがちで、
    特許による後発排除効があまり大きくありません。
    絶対に外せない必須の技術というのは案外少ないのではないでしょうか。

  • あとは、業界の傾向として特許による係争を好まない点があります。どこも揉め事は好まないのですが、半導体業界などの他の業界とは空気感が違うように思います。

上記を見てね。これは少ないのか多いのかではなく。

とりあえずとる!

この姿勢が大切ぞよ。

弁理士の先生に依頼しなければ取得費用もそんなにかからないし。

(*実は、特許出願をしただけでは、特許庁での審査は開始されません。特許出願から3年以内に出願審査請求をすることで、はじめて審査が開始されます。)


出願審査請求の際の費用は、特許印紙138,000円+請求項×4000円と、特許事務所の費用1~2万円が必要となります。税込みで、合計約16~19万円程度になります。

弁理士の先生に頼むと2-3倍のコストがかかります。

特許の場合は

「新規性」と「進歩性」が問われます。

簡単に言うと類似サービスがないよね?

そしてそのプロダクトやサービスやプログラムは進歩してるね?

これが特許では問われます。

(私が特許申請した時も何度も問われましたw)

19万円で特許のやり方がわかるだけでも儲けものです。

つまり、特許の申請方法を理解してるか否かは全然違います。

私の場合は本を参考にしました。

「特許自分でとる!」みたいな本を数冊買っただけです。w

特許に限らず実用にしても商標にしても

自分でなんでもやってみる。

これが一番大切だったりします。

商標なんて誰でもとれますし、商標の場合は弁理士の先生に依頼しても格安です。(比較的誰でもとりやすいので。)


あと安く特許を取りたい人は下記を是非!



3.特許取得の費用を抑える方法(法人)

特許庁では、出願審査請求料と1~10年分の特許料を減免する制度を設けています。以下、出願人が法人である場合の減免措置について説明をします。


小規模企業

以下の2つの要件を満たす場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料の減免を受けることができます。

この場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料は、通常の3分の1になります。


  • 常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)である法人であること

  • 大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこと



中小ベンチャー企業

以下の2つの要件を満たす場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料の減免を受けることができます。

この場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料は、通常の3分の1になります。


  • 設立後10年未満で資本金額又は出資総額が3億円以下の法人であること

  • 大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていないこと


中小企業


以下の2つの要件を満たす場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料の減免を受けることができます。


この場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料は、通常の2分の1になります。




  • 大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこと

  • 以下の「従業員数要件」又は「資本金額要件」のいずれかを満たしている会社であること


業種常時使用する
従業員数資本金又は
出資総額イ製造業、建設業、運輸業その他の業種
(ロからトまでに掲げる業種を除く。)300人以下3億円以下ロ卸売業100人以下1億円以下ハサービス業
(ヘ及びトに掲げる業種を除く。)100人以下5,000万円以下二 小売業50人以下5,000万円以下ホゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業
 並びに工業用ベルト製造業を除く。)900人以下3億円以下へ ソフトウェア業又は情報処理サービス業300人以下3億円以下ト 旅館業200人以下5,000万円以下



法人税非課税中小企業

以下の3つの要件を満たす場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料の減免を受けることができます。

この場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料は、通常の2分の1になります。


  • 資本金額又は出資総額が3億円以下の法人であること

  • 法人税が課されていないこと

  • 他の法人に支配されていないこと




出願審査請求料や特許料の減免申請をするには、「出願審査請求書」の【手数料に関する特記事項】欄、又は「特許料納付書」の【特許料等に関する特記事項】欄に「減免を受ける旨」と「減免申請書の提出を省略する旨」の記載をすることが必要です。


従来は、減免申請書の提出が必要でしたが、2019年4月1日以降に審査請求した案件については、減免申請書の提出が不要となりました。

減免を受けない場合、出願審査請求料は約15万円ですが、3分の1の減免を受けることにより約5万円まで、2分の1の減免を受けることにより約7万5千円まで減免されます。

ただし、特許事務所に減免申請を依頼する場合は、特許事務所の費用も発生しますので、審査請求の際の費用が単純に3分の1や2分の1になるわけではありませんので、注意が必要です。


特許査定がだされた後、30日以内に、1~3年分の特許料の納付が求められます。

1~3年分の特許料は、請求項の数によっても変わりますが、約数千円~2万円程度となることが一般的です。そのため、1~3年分の特許料を支払うために減免申請を行っても、減免される額は、あまり大きな額とはなりません。1~7年分や1~10年分の特許料といったように、長い期間の特許料を一括で支払う場合に、減免申請を行った方がより有効です。

4.特許取得の費用を抑える方法(個人事業主)

特許庁では、出願審査請求料と1~10年分の特許料を減免する制度を設けています。以下、出願人が個人事業主である場合の減免措置について説明をします。


小規模企業(個人事業主)

以下の要件を満たす場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料の減免を受けることができます。

この場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料は、通常の3分の1になります。


  • 常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)の個人事業主であること



中小ベンチャー企業(個人事業主)

以下の要件を満たす場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料の減免を受けることができます。

この場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料は、通常の3分の1になります。


  • 事業開始後10年未満であること


中小企業(個人事業主)

以下の要件を満たす場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料の減免を受けることができます。

この場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料は、通常の2分の1になります。


  • 以下の「従業員数要件」を満たしていること


業種常時使用する
従業員数イ製造業、建設業、運輸業その他の業種
(ロからトまでに掲げる業種を除く。)300人以下ロ卸売業100人以下ハサービス業
(ヘ及びトに掲げる業種を除く。)100人以下二 小売業50人以下ホゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業
 並びに工業用ベルト製造業を除く。)900人以下へ ソフトウェア業又は情報処理サービス業300人以下ト 旅館業200人以下



出願審査請求料や特許料の減免申請をするには、「出願審査請求書」の【手数料に関する特記事項】欄、又は「特許料納付書」の【特許料等に関する特記事項】欄に「減免を受ける旨」と「減免申請書の提出を省略する旨」の記載をすることが必要です。


従来は、減免申請書の提出が必要でしたが、2019年4月1日以降に審査請求した案件については、減免申請書の提出が不要となりました。



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