労働基準法(アルバイト)

アルバイトに関する労働基準法は、働く人々の権利を守るための基本的な法律です。アルバイトも正社員と同様に、この法律の適用を受けるため、以下の点を押さえておくことが重要です。


1. 労働時間


労働基準法では、1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間が上限です。これを超える場合、会社は時間外労働(残業)として割増賃金を支払わなければなりません。


2. 休憩時間


労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える義務があります。休憩時間は原則として、労働時間の途中に与えられ、全従業員に一斉に与える必要があります。


3. 休日


1週間に1日、または4週間に4日以上の休日を与える必要があります。これを「法定休日」といい、この休日に働かせる場合は通常の賃金の1.35倍の割増賃金を支払う必要があります。


4. 最低賃金


各都道府県ごとに定められた最低賃金があり、アルバイトにも適用されます。これを下回る賃金を支払うことは法律違反です。


5. 割増賃金(残業・深夜・休日)


時間外労働(法定労働時間を超えた労働)には25%以上の割増賃金が必要です。


深夜労働(午後10時~午前5時)は25%以上の割増賃金が支払われます。


法定休日に働かせた場合、35%以上の割増賃金が必要です。



6. 有給休暇


アルバイトでも、一定の条件を満たせば有給休暇が付与されます。条件は「継続して6か月以上勤務し、その期間の出勤日数が全労働日の8割以上」というものです。付与される日数は、勤続年数に応じて増加します。


7. 解雇の制限


アルバイトであっても、正当な理由なく急に解雇されることはできません。解雇する際は、少なくとも30日前に予告するか、もしくは30日分の賃金を支払う必要があります(解雇予告手当)。


8. 労働契約書の交付


雇用主は、労働条件を明示しなければなりません。労働契約書や雇用通知書として、給与や勤務時間、仕事内容などが書かれた書面をアルバイトに交付することが義務付けられています。


これらの規定は、アルバイトの権利を守るために重要です。もし、これらに反する働き方を強いられている場合、労働基準監督署などに相談することができます。



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