#61 「南海トラフ地震臨時情報」をうけての対応
8月8日、気象庁は宮崎地震発生後、「南海トラフ地震臨時情報」を発令
「南海トラフ地震臨時情報」は、南海トラフ沿いで異常な現象を観測し、地震発生の可能性が相対的に高まったと判断された場合に気象庁から発令される情報です。
情報名の後に①「調査中」、②「警戒」、③注意、④調査終了等の文言が付されて発表されます。基本的には、臨時情報により行動を変える必要はなく、普段から実施している災害発生時の手順の確認、備蓄品の確保、避難場所、避難経路の確認や安否確認要領などの確立を促すものです。
気象庁は、南海トラフ発生エリアにおいてマグニチュード6.8以上の地震を観測した後、「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会の臨時会合」が開催され調査結果を受けて該当するキーワードを付して臨時情報が発表される仕組みになっています。日向灘におけるマグニチュード7以上の地震の発生は1984年8月以来、40年ぶりであり、1996年10月にマグニチュード6.9地震発生の後、同年12月に少し期間をおいて地震が発生したこともあり警戒が強まりました。同じ九州管内の熊本県でも2016年4月には、前震でマグニチュード6.5、その4時間後にマグニチュード7.3の地震が発生しており、「本震」から「余震」への移行と異なり、観測史上初めて、「前震」「本震」「余震」という震度7の地震が短期間で2回発生するという事態となりました。
善光会の対処
我々善光会では8月8日「南海トラフ地震臨時情報」が発令後、東京大学地震研究所平田直名誉教授の提唱を参考に、職員に対し自宅及び事業所における当面の対処と注意喚起を下記図のとおり発表し、徹底を図りました。常日頃から指導している事項ですが、介護福祉施設職員として、施設の事業継続、早期復旧のための態勢作りを指導いたました。
事業所における災害対策は、経営層をはじめ担当者が体制作りや備品の準備を行っていますが、職員の自宅においても、職員や職員の家族が被災時に被害を軽減する対策を講じておかなければ、ひいては介護施設の事業の継続に影響することを伝え、また教育しています。
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