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消費税とゴルフ税

しゃちょ「会計事務所のぼく、おつかれさん。今月の経費の領収書持ってきたからしょりしてくれい。」

ぼく「しゃちょ。お疲れです。…今月はゴルフに、夜のお店に、色々行きましたねえ。個人的支出はだめですよ。」

しゃちょ「心得ております。あ、そういえば気になったんだけど、このゴルフの領収書に書いてるゴルフ税って何?」

ぼく「ゴルフ利用税はゴルフの利用にかかる税金ですね。」

(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第七十五条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。

地方税法75条

しゃちょ「なるほどね。ゴルフは贅沢だから税金くれってことやね。」

ぼく「おそらくそうですね。」

しゃちょ「あ、そういえばちょっと話変わるけど、インボイスの反対運動してる人が”消費税は預り金ではない”とか言ってるの聞くよね。」

ぼく「預り金なのかどうかは難しいですけど、少なくともゴルフ利用税みたいな単純な構造ではないですよね。」

ぼく「消費税法では下のように記載されてます。」

国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。

消費税法第4条

しゃちょ「ようわからん。けど、預かってどうこうって話は出てこないね。」

ぼく「消費税法ではあくまで資産の譲渡等をした事業者に消費税を課しますよ〜ってことしか書いてません。」

ぼく「財務省は”消費税は価格への転嫁を通じて最終的に消費者が負担することが予定されている税”と説明してます。」

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/tenkataisaku.htm

財務省 消費税の転嫁対策について

しゃちょ「”予定してる”って微妙な言い方やね笑」

ぼく「予定してる、けど実際はできてない人たちもいる。って感じですかね。」

しゃちょ「なるほどねー」

しゃちょ「ちなみにさあこのキャバクラのTAX15%ってのは?」

ぼく「…それはよくわかりまへん。」

しゃちょ「ちなみにキャバクラの領収書も、インボイスが必要だよな。登録事業者かどうか確認してから入店したほうがええか?」

ぼく「ええ。そもそも経費になるかの方が問題な気がしますが。」

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