消費税とゴルフ税
しゃちょ「会計事務所のぼく、おつかれさん。今月の経費の領収書持ってきたからしょりしてくれい。」
ぼく「しゃちょ。お疲れです。…今月はゴルフに、夜のお店に、色々行きましたねえ。個人的支出はだめですよ。」
しゃちょ「心得ております。あ、そういえば気になったんだけど、このゴルフの領収書に書いてるゴルフ税って何?」
ぼく「ゴルフ利用税はゴルフの利用にかかる税金ですね。」
しゃちょ「なるほどね。ゴルフは贅沢だから税金くれってことやね。」
ぼく「おそらくそうですね。」
しゃちょ「あ、そういえばちょっと話変わるけど、インボイスの反対運動してる人が”消費税は預り金ではない”とか言ってるの聞くよね。」
ぼく「預り金なのかどうかは難しいですけど、少なくともゴルフ利用税みたいな単純な構造ではないですよね。」
ぼく「消費税法では下のように記載されてます。」
しゃちょ「ようわからん。けど、預かってどうこうって話は出てこないね。」
ぼく「消費税法ではあくまで資産の譲渡等をした事業者に消費税を課しますよ〜ってことしか書いてません。」
ぼく「財務省は”消費税は価格への転嫁を通じて最終的に消費者が負担することが予定されている税”と説明してます。」
しゃちょ「”予定してる”って微妙な言い方やね笑」
ぼく「予定してる、けど実際はできてない人たちもいる。って感じですかね。」
しゃちょ「なるほどねー」
しゃちょ「ちなみにさあこのキャバクラのTAX15%ってのは?」
ぼく「…それはよくわかりまへん。」
しゃちょ「ちなみにキャバクラの領収書も、インボイスが必要だよな。登録事業者かどうか確認してから入店したほうがええか?」
ぼく「ええ。そもそも経費になるかの方が問題な気がしますが。」