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法人設立後に必要な初期手続き一覧

はじめに

法人設立おめでとうございます!登記が完了し、会社が設立されたら、事業をスムーズに開始するために必要な初期手続きがいくつかあります。これらの手続きは、法令で定められたものから、事業内容や規模によって異なるものまでさまざまです。手続きを怠ると、罰則や事業運営に支障をきたす可能性もありますので、注意が必要です。

1. 税務署関連

税務署関連では、主に法人設立届出書、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書など、 事業を行う上で必須となる手続き があります。

法人設立届出書の提出

会社設立後、 事業年度開始の日から2ヶ月以内 に税務署へ「法人設立届出書」を提出する必要があります。この手続きにより、税務署に会社の設立を正式に報告し、法人としての税務上の手続きが始まります。

青色申告承認申請書の提出

青色申告を選択する場合、 設立日から3ヶ月以内 に「青色申告の承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。青色申告は、税制上のメリットが大きいため、ほとんどの法人が選択しています。主なメリットとしては、最大65万円の特別控除や純損失の繰越控除などがあります。

給与支払事務所等の開設届出書の提出

従業員を雇用し、給与の支払いを行う場合は、 1回目の給与支払日までに 「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署へ提出する義務があります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出

源泉所得税の納期の特例を受けたい場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を 特例を受けたい月の前月最終日までに 税務署へ提出する必要があります。この特例を受けることで、源泉所得税の納付期限を延長することができます。

法人設立をご検討したら、「事業計画」が必要です。
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2. 都道府県税事務所・市区町村役場関連

都道府県税事務所や市区町村役場にも、法人設立届出書を提出する必要があります。 また、都道府県や市区町村によっては、法人事業税や固定資産税など、 地方税に関する手続き も必要になります。

法人設立届出書の提出

税務署と同様に、都道府県税事務所や市区町村役場にも法人設立届出書を提出する必要があります。 提出期限は都道府県や市区町村によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。

3. 労働保険・社会保険関連

従業員を雇用する場合には、労働保険や社会保険への加入が必須となります。これらの手続きは、それぞれ労働基準監督署やハローワーク、年金事務所で行います。

労働保険への加入手続き

従業員を 1人でも雇用する場合は 、労働保険に加入する義務があります。労働保険は、労災保険と雇用保険から成り、手続きは労働基準監督署とハローワークの2つの機関で行います。労災保険は、業務上のケガや病気に対して保険給付を行う制度で、雇用保険は、失業した場合などに保険給付を行う制度です。

社会保険への加入手続き

法人設立後は、 従業員の有無にかかわらず 、社会保険に加入する義務があります。社会保険は、健康保険、厚生年金保険、介護保険から成り、手続きは年金事務所で行います。健康保険は、病気やケガをした際の医療費を負担する制度で、厚生年金保険は、老後の生活を保障する年金制度です。介護保険は、介護が必要になった場合にサービスを受けられる制度です。

4. その他

その他にも、銀行口座の開設や事業に必要な許認可の取得、事務所等の契約など、 事業を円滑に進める上で必要となる手続き がありますので、必要に応じて対応しましょう。

法人口座の開設

事業資金の管理や取引を行うために、 法人口座の開設 が必須となります。法人口座を開設することで、事業とプライベートの資金を明確に区別できるだけでなく、社会的信用度も向上します。

事業に必要な許認可の取得

事業内容によっては、許認可の取得が必要な場合があります。許認可が必要な事業を始める場合は、事前に管轄官庁に確認し、必要な手続きを進めましょう。

事務所等の契約

事業を行うための事務所や店舗などの契約が必要です。賃貸契約を結ぶ際には、使用目的が事業に合致しているか確認しましょう。

備品等の購入

事業に必要な備品や設備などを購入します。購入する際には、見積書を取得し、予算と照らし合わせて検討しましょう。

従業員の採用

事業を拡大するために、従業員の採用が必要となる場合があります。従業員を雇用する場合は、労働契約の締結、社会保険や労働保険の手続きなど、適切な対応が必要です。

法人化後の税務上の注意点

法人化後は、税務上の注意点もいくつかあります。

消費税の納税義務

個人事業主から法人化すると、原則として2年間は消費税の納付が免除されます。 これは、消費税が2年前の売上高に対して課税される仕組みのため、法人設立後2年間は「2年前の売上」が存在しないためです。

しかし、以下の場合は、法人設立当初から消費税の納税義務が発生します。

  • 資本金が1,000万円を超える場合

  • 課税事業者を選択した場合

また、法人設立2年目も消費税が免除されるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 資本金が1,000万円未満であること

  • 以下のいずれかの条件を満たしていること

    1. 事業開始後1期目の前半6ヶ月における課税売上高が1,000万円以下であること

    2. 事業開始後1期目の前半6ヶ月における給与等の支払総額が1,000万円以下であること

法人住民税の均等割

法人住民税は、利益の有無にかかわらず、均等割として一定額を納める必要があります。 これは、法人税割とは異なり、資本金や従業員数に応じて算出されるためです。 均等割の金額は、地域や資本金の規模によって異なります。

法人化後の会計処理

法人化後は、会計処理が個人事業主の場合よりも複雑になります。 正確な会計処理を行うことは、税務申告や経営判断に不可欠 であり、適切な対応が必要です。

1. 複式簿記の導入
個人事業主では、簡易な単式簿記で会計処理を行うことができますが、法人化後は、原則として複式簿記による記帳が義務付けられます。 複式簿記は、取引を借方と貸方の2つの側面から記録する方式で、より詳細な財務状況を把握することができます。

2. 会計ソフトの活用
複式簿記による会計処理は複雑なため、会計ソフトの導入が推奨されます。 会計ソフトは、仕訳の入力や帳簿の作成、決算書の作成などを自動化してくれるため、会計処理の負担を大幅に軽減することができます。

3. 税理士への依頼
会計処理や税務申告に不安がある場合は、税理士に依頼することを検討しましょう。 税理士は、専門的な知識と経験に基づいて、適切な会計処理や税務申告のアドバイスを提供してくれます。 特に、法人化当初は、税務上の手続きや会計処理が複雑になるため、税理士のサポートを受けることがおすすめです。

4. 正確な会計処理の重要性
法人化後は、税務調査が入る可能性があります。 税務調査では、会計帳簿や領収書などの書類に基づいて、申告内容が正しいかどうかが調査されます。 正確な会計処理を行っていないと、追徴課税や罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。

まとめ

法人設立後は、さまざまな手続きが必要となります。これらの手続きを期限内に適切に行うことが、事業をスムーズに進める上で重要となります。手続きの内容や必要書類など、不明な点があれば、専門家(税理士や司法書士など)に相談することをおすすめします。

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