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20010402 背番号

 特許$${^{*1}}$$を申請するときは個人(自然人)であれ、法人であれ特許庁長官$${^{*2}}$$から付与された「識別番号」が必要である。この番号には名前や名称、住所や居所が情報として記録される。また出願や申請に使う印鑑の印影も情報となる。

 識別番号$${^{*3}}$$が付与されると請求すれば識別ラベル$${^{*4}}$$というシールが特許庁から発行される。このシールはバーコードと識別される者の名称が記載されているだけである。これは特許を出願するときなどに提出する書類に押す印鑑の代わりに貼る。

 この識別番号は申請すれば誰にでも付与される番号である。公の機関が無条件で何らかの番号を付けるのは今のところ、この特許庁長官が付与する識別番号だけではないだろうか。自動車等の免許証や様々な許可証の番号は何らかの試験に合格するか資格がないと与えられない。

 国民健康保険$${^{*5}}$$や年金受給者番号$${^{*6}}$$などは働いていたり結婚したりして民法上成人と見なされているか20歳以上でないと加入できないだろう。加入しなければ番号は付けられない。ところで国民健康保険の場合、身よりの全くない子供はその子供自身に単独で国民健康保険証が発行されるのだろうか。

 特許庁長官が付与する識別番号は全くその制約がない。未成年でも特許出願が出来る、筈である。0歳の赤ん坊にでも番号は付与されることになる。特許庁長官が付与する識別番号の請求書には年齢を書く欄はないので、やはり人間もしくは法人であれば問題がない。

 因みに特許では「発明者」と「出願人」というのがあって、この「識別番号」は「出願人」に付与されるものである。発明者と出願人との違いは前者はその特許を発明した個人で出願人はその発明の特許を出願した人もしくは法人である。発明者は個人の名前でしか表示できないが、出願は個人でも法人でも出来る。発明「者」、出願「人」の違いはこういうところから来ているのかも知れない。そして特許の権利は、出願人にあって発明者にはない。

*1 特許庁ホームページ
*2 長官からのメッセージ
*3 Q.「特許願」の様式は?
*4 Q.「特許願」の「願書」の作成要領は?
*5 制度の目的 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
*6 年金基礎知識

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