20090307 蚊よけ器(2)
数年前に蚊よけ器を買った$${^{*1}}$$。一年半前にこの類いの商品に「表示に謳われている効果が見られない」と言うことで販売業者が排除命令を受けた$${^{*2}}$$。買った商品$${^{*3}}$$はまだ手許にある。
私は完全に騙されてしまった。幼少の頃、夏の夕方に川の土手などで「う~」と少し高い声を出ながらその場で暫く立っていると蚊柱が顔の周りできる経験を何度もした。蚊は音を聴く能力があると言うのは経験上知っていた。蚊の集まる音があれば、蚊の嫌がる音もあるだろうと考えたのである。
人間の血を吸う産卵期のメス蚊は、オス蚊の接近を極度に嫌うため、オス蚊が出す羽音を出してやれば蚊が寄ってこない$${^{*4}}$$と言う説明を購入の前後で見た様な気がする。これではもう疑い様がない。まんまとひっかかってしまった。とは言え殆ど使っていないので、実害はあまりない。恐らくこの商品に依る被害者はいないだろうが、効かないことに気付いた誰かが公正取引委員会に申告$${^{*5}}$$して、公取委が調査してみると販売業者が意外と儲けていた為に排除命令が下されたのだろう。インチキ商売で儲ける行為を排除することは非常に良いことだ。販売業者は確信犯$${^{*6}}$$的にこの商品が効くと固く信じて売っていたのか、効かなくても値段が安いから誰も文句を言ってこないだろうと思いながら売っていたのかは不明だが、前者であれば、効能に謳うからには何らかの事前検証が必要だったことは間違いない$${^{*7}}$$。
*1 20060609 蚊よけ器
*2 公正取引委員会:株式会社オーム電機に対する排除命令について
*3 kayoke.jpg
*4 本多電子ホームページ|50周年記念誌
*5 公正取引委員会:相談・届出・申告の窓口
*6 かくしん-はん 【確信犯】の意味 国語辞典 - goo辞書
*7 「蚊よけ器」公正取引委員会による排除命令につきまして
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