見出し画像

二次創作のマナー(?)、違法性について

 

 タイトルを見て、「イテテテ」となった方、ぜひ本記事を読んでください。二次創作の法的問題は、二次創作を愛するものには常に付きまといます。そう、「著作権法違反」の問題です。


著作権法によって保護される「著作」とは……


 ……「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)。

 つまり、当然の如く「著作」に該当する漫画やアニメなどは、著作権法によって保護されます。



具体的には……


• 複製・展示・頒布・譲渡(販売)・貸与(レンタル)する権利

• 公衆送信権(インターネット上で配信する権利)

• 口述権(著作物を公に向けて口述する権利)

• 翻訳・翻案(表現(原作)の本質的な特徴を残しながら別の著作物を創作する行為)権

• そしてこれらを第三者に許可なくされない権利

 これが「著作権」の詳しい内容です。そして、著作権法によっては、これ以外にも、著作者人格権、即ち、

• 氏名表示権(私が生み出しましたと公衆に提示する際に氏名を表示できる権利)+これを第三者に許可なくされない権利

• 同一性保持権(著作物を勝手に改変されない権利)

 ……等が、漫画等を生み出した人に与えられます。

 つまり、われわれが二次創作をした場合、それは、原作者の「翻案権」=「翻案を第三者に許可なくされない権利」を侵害する行為に該当する、原作者の「同一性保持権」=「著作物を勝手に改変されない権利」を侵害する行為に該当する可能性があります。

※ なお、これらの権利は出版社に譲渡されている場合もありますので、「出版社」の権利を侵害している可能性もあります。

 以下、具体的にみて行きましょう。



「翻案権=著作権」、「同一性保持権=著作者人格権」の侵害の可能性


 「二次創作作品」は、原作(オリジナル)をベースとしていることが誰の目からも明らかです。そのため、原作者の許可なく二次創作をすると原則違法となります(「翻案権=著作権」違反)。

 また、当然、「二次創作作品」は、原作(オリジナル)の著作物を改変することで作られるものですので、この観点からも原則違法となります(「同一性保持権=著作者人格権」違反)。

 ただ、著作権者(原作者や出版社)の許可を得た場合(や、公式の二次創作ガイドラインに従っている場合)、純粋な私的使用目的の場合は、例外となります。

 とはいえ、逐一原作者や出版社に許可をとって二次創作をしている人はごく稀でしょうし、公式の二次創作ガイドラインがない作品が大半です。また、営利性がなくとも二次創作作品をネット等で公表している場合や、現実に配布している場合は、「私的使用」の範囲から外れてしまいます。

 そのため、「個人サイトやpixiv等の投稿サイトでの無料公開」や、「Twitter等のSNSでの無料公開」も著作権法上は、原則違法となってしまいます。



但し、現実問題、刑事責任・民事責任を問われることは……?


 著作権法違反での刑事責任が問われるのは、原作者や出版社から「告訴」があった場合のみ。また、民事責任を問われるのも、「訴えよう」と原作者や出版社が判断した場合のみとなります。

 つまり、「違法だからといって直ちに処罰されたり、削除・損害賠償をするよう請求されることはありません」。

 ……でも、訴えられたりしないからと言って「違法」なんでしょ? ってなりますよね。



二次創作は「黙認」されている状態? 作品によっては違法とまでもいえない?


 ……ですが、二次創作作品の殆どは、「作者・出版社は許可こそ与えていないもののファン活動の一環として黙認している状態……とまでははっきり言えないが……マァ……」といった感じです。

 恐らく、「(開けっぴろげに二次創作をする人とかが出てきそうだし、そうしたらそのジャンルが荒れるかもしれないから)明確に二次創作してOKとは言えないけど、二次創作をしているファンがその界隈を盛り上げている節もあるからマァ見ないふりしておこう(……二次創作作品がネット上にアップされたり同人誌が出されたりしても損害はないことが多いからな)」ということかと。

 ……某テニス漫画なんかはオープンな黙認(とまでは決して言っちゃいけない)ですよね、乙女ゲームやそれっぽいキャラソンを出して夢女子を応援したり(?)、キャラのペアファン冊子を出して腐を応援しているような印象を受けます(?)し、Twitterの夢アカ・腐アカからイベント参加を応募したファンの方を、作者自ら選んで(?)イベントに参加させたりしているので……(それでも「我々がはっきり黙認してると開き直っちゃだめだよね~」ってことは留意しなきゃですが)

 ただ、やはり、「=合法」ではありません。

 ……もっとも、個人的な意見としては、(ジャンルにもよるけど)直ちに「違法」とも言えないのではないかと思います。そのため、「お目こぼしいただける範囲」を探りつつ私は二次創作を楽しんでいる状態です。

 実際、2020年10月6日、知財高裁は、「漫画の『キャラクター』は……それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから、著作物に当たらない……。したがって、……漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって,これによって」直ちに「著作権侵害の問題が生じるものではない」としています。また、「(原作と同人を見比べて)主人公等の容姿や服装などといった基本的設定に関わる部分以外に共通ないし類似する部分はほとんど見られ」ない場合は少なくとも「原著作物の著作権侵害に当た」らないとしています。逆に言えば、絵が類似していたり、セリフ回し等が同一だった場合等は、著作権侵害とされる可能性は大いにありますが……。

 ただ、公式が「行き過ぎているな」と判断した時はいつでも訴えることができる(=処罰されたり損害賠償責任が生じたりする)、非常にグレーな状態であると言うことを我々は留意しておくべきです。



どういう場合にグレーが黒に変わる?(=「行き過ぎた二次創作だ」とされお目こぼししてもらえなくなる?)


 ……ここが気になりますよね。

 これについてはケースバイケースとしか言いようがありません。ただ、「最低限の二次創作マナーを守れていない場合」とアバウトな言い方はできると思います。 ※ 二次創作をしている時点でマナーって何だよと言う意見はあると思いますが。

 では、どのような場合、「最低限の二次創作マナーを守れていない」と言えるのでしょうか。公式が二次創作作品を問題視した事件をみて行きたいと思います。



「ドラえもん最終話同人誌問題」


 『ドラえもん』の最終話として描かれた同人誌の販売が問題視された事件のことです。

 『ドラえもん』の最終話と聞けば、「動かなくなってしまったドラえもんを、将来、努力してロボット工学者となったのび太が甦らせ、再会を果たす」という内容を「公式」だと思って思い浮かべる人もいるのではないでしょうか。でも実はこれはファンが二次創作として発表した内容なんです。 

 ポイントは、

• ドラえもんは国民的財産ともいえる作品である

• 同人誌即売会会場・同人誌出版社・同店インターネットショップで(同人誌としては異例の)13,000部販売された

• ネットオークションで高値がつくほど評判となり、またコピーされた物がインターネット上で出回った

• 原作者そっくりの絵柄で、「原作の最終話らしい展開」が描かれており、また、形も出版社のコミックスに似せたもので、「同人誌」である旨は表記されていたものの、原作者が出版した公式のものと誤解される恐れがあった 点

 にあります。そのため、「原作者の真作」であると誤解した読者による出版社に対する問い合わせが殺到し、出版社側はこれを問題視せざるを得なくなってしまいました。



「ポケモン同人誌事件」


 二次創作漫画を販売した同人作家が、著作権法違反の疑いで逮捕された事件。

 この事件のポイントは、

• ポケモンが未成年(特に小さな子供を含む)人気の高い作品である

• その同人誌イベントの規模が大きく小さな子供を含む一般人にも目が触れる機会が多くなっていた、通信販売だったために未成年の入手が容易であった

• しかもキャラのイメージを毀損するような性的描写があった(=ポケモンファンが公式に通報してしまうような内容だった)

 点にあります。また、

• 同人作家が継続的に同様の同人誌を出版していたこと

• ペンネーム使用のため、出版社側が逃げられる可能性を危惧したこと

• 組織的要素があったこと

 から、早急に対処すべく警告されることなく作家さんに刑事告発がなされているのがこの事件のポイントです。



つまり、まとめると……


• そのジャンルが「国民的」であったり(=「一般人」人気が高かったり)、「子供にも人気」であったりする場合は、公式も厳しく言わざるを得なくなりがち。 ※ 逆にマイナージャンルほど、「目が行き届きやすい」「イメージを大切にする」傾向があったりするし、「二次創作ファンがそのジャンルを盛り上げているとは言えない」傾向があるので一概には言えませんが。

• 二次創作作品が大っぴらになればなるほど、そして利益を出していればいるほど、問題視されやすい

• その二次創作作品が公式のモノと誤解される恐れがあればあるほど、また(逆に公式からかけ離れているなどして)公式に悪影響を与えかねないもの、公式ファンがショックを受けかねないものほど、問題視されやすい(公式の目に触れれば、公式は無視せざるを得なくなります)

 ということになります。



どうすればいい? 二次創作

 上記を意識して、公式が「お目こぼししてくれる(であろう)範囲で」二次創作を楽しみましょう。

 そのジャンルのことをよく調べて、

• 公式が二次創作ガイドラインを出している場合はそれに従う

• 公式が二次創作ガイドラインを出していない場合は、そのジャンルがお目こぼししてくれそうな範囲を調べ、あくまでその範囲で二次創作を楽しむ、それを読み違えていたとしても自己責任、公式から声明が出た場合は従う

• そこから外れたい場合は個人間(友人間)で楽しむ

• ネット上で楽しむ場合は検索避けを行ったり、パスワードをつけてなるべく一般の人(特に純粋な原作ファン)の目に触れないように二次創作をする ※これもそのジャンルの雰囲気を調べたうえで慎重にやりましょう

• 成人向け表現がある場合はさらに注意が必要(裁判所は「わいせつ」判断が異常に厳しいですし、グロ表現等にも厳しいですし)

• 同人誌を出版したりする場合は「儲け」ないようにする ※ ちなみに、同人誌の出版は、有償頒布する際に「ファン活動の一環として作成した二次創作を印刷・必要経費として同志からカンパしてもらってるだけなんですよ=非営利なんですよ」という建前を作ることによって見逃してもらっている状態ですので、「電子販売」はネット上で無料公開するよりグレイな面があります(無料公開であってもネット上で公開した場合同人誌より大規模になりやすいので繰り返しになりますが検索避けをしたりパスワードを設けたり等十分に気を付ける必要はありますが)。

• 漫画・小説・グッズに限らず公式のモノと誤認されないよう気を付ける、逆に公式作品を毀損したり公式ファンを傷つけたりしないような作品作りを心掛ける(どうしてもしたい場合はパスワードをつけたりする)=公式に通報されたりしないように気を付ける

 を意識したほうが良いと思います。

 また、

・上記の通り、2020年10月6日、知財高裁は、「漫画の『キャラクター』は……それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから、著作物に当たらない……。したがって、……漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって,これによって」直ちに「著作権侵害の問題が生じるものではない」としていますが、「(原作と同人を見比べて)主人公等の容姿や服装などといった基本的設定に関わる部分以外に共通ないし類似する部分はほとんど見られ」ない場合は少なくとも「原著作物の著作権侵害に当た」らないとするにとどめている

・ついこの間(2022年2月現在)、漫画等の文字を詳細に抜き出し画像と一緒にブログ等に掲載した「ネタバレサイト」管理人が摘発された

 ことも踏まえ、

・ 原作のエピソードやキャラの「核心部」を前面に押し出したり、セリフ回し等を同一にしたりした二次創作作品

 は特に注意した方が良いかと思います。


 要は、二次創作は少なくとも合法とは言えない(場合が殆ど)、どころ「公式の慈悲により限りなく黒に近いグレイになっているだけだぜ!」ということを意識してやろうな。


※ 専門ではないので内容の担保は致しかねます……。あくまで私の意見として公開させていただいております。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?