【完全ガイド】noteの収入と確定申告:売上が上がったらするべきポイント
noteでの初めての売上は、すごく嬉しいですね。記事が本当の意味で評価された気分になります。でも、「税金」はどうなるのでしょうか。「noteで収入が出たら、確定申告は必要なの?」「どのくらいの金額から申告が必要になるの?」といった疑問をお持ちの方も多いはずです。
この記事では、noteでの収入に関する税金の基本的な知識と、効果的な節税対策についてわかりやすく解説していきます。特に、noteで使われている用語と税務上の用語の違いに注目して説明していきます。
noteの画面で見える金額と税務上の取り扱い
まず、noteの画面で見える金額と、税務上どのように扱われるかを整理しましょう。これは確定申告を行う際に非常に重要なポイントとなります。
noteで使われている用語
noteの管理画面では、主に以下の2つの金額が表示されます:
売上金額:これは、ノートの販売やマガジンの月額購読料など、クリエイターの作品に対して支払われた総額です。
振込可能金額:売上金額からnoteの利用手数料や決済手数料が差し引かれた後の金額で、実際にクリエイターが受け取る金額です。
税務上の取り扱い
税務上、noteからの収入は通常「雑所得」として扱われます。ここで重要なのは以下の点です:
noteでの収入とは
noteの利用手数料や決済手数料が既に差し引かれた「振込可能金額」ではなく、「売上金額」=「収入」となります。収入と所得の言葉の違いに気を付けてください。
所得とは
「所得」とは、「収入」ー「必要経費」の合計金額となります。
確定申告ではこの所得の金額がいくらなのかが重要です。つまり、noteでの売上金額から必要経費をを差し引いた金額が所得となります。
noteでの必要経費とは
noteのWebサイトに記載されている各種手数料や振込手数料は、必要経費として計上することが可能です。また、他にもnoteの活動に関連する必要経費の例としては、以下のようなものが挙げられます:
参考書籍の購入費
取材・撮影にかかる費用
機材費(パソコン、カメラなど。ただし、私用との按分が必要)
インターネット接続料(活動での使用割合で按分)
文具・消耗品費
これらの経費は、適切に記録し、領収書などの証拠書類を保管しておくことが重要です。全額が必要経費として認められないケースもあるため気を付けましょう。
⚠️ポイント✅:
申告に重要な所得とは、「売上」ー「必要経費」のことです!
万一のときのために領収書は保管しておこう!
確定申告の必要性を判断する基準
確定申告が必要かどうかを判断する際の基準となるのは、所得の合計です。主な条件は以下の通りです:
noteのみの所得で20万円を超える場合
給与所得や他の所得がなく、noteからの所得のみで年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
給与所得がある場合
noteからの所得が年間20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。
noteからの所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要となります。
他の所得がある場合
不動産所得や事業所得・ランサーズやメルカリなど、他の所得がある場合は、合算した金額で確定申告するかの判断が必要となります。
確定申告における「年間」の定義
確定申告における「年間」とは、原則として1月1日から12月31日までの1年間を指します。これを「課税期間」と呼びます。
重要なポイント
途中での開始の場合:年の途中でnoteの活動を始めた場合でも、その年の1月1日から12月31日までの期間で所得を計算します。
発生主義の原則:所得税法では「発生主義」が適用されます。つまり、収入は振込があった時期ではなく、noteに売上が立った日を原則とします。そのため、振込日をずらすだけでは所得のタイミングを変えたことにはなりません。
間違った節税の例:
年内のnoteの売上を翌年の1月以降に振り込むことで所得が20万円超えていないため申告を不要に出来た。(×:振込のタイミングは関係ありません)
正しい節税の例:
年内の振込可能金額は25万円だったが、noteの記事作成に必要なPCを8万円で購入したため、領収書もあり差し引き17万円となるため申告はしなかった。(〇)
⚠️ポイント✅:
振込のタイミングを計算して所得をコントロールすることは「租税回避」になる可能性があるので、素直に経費を揃えておこう!
減価償却が必要な金額の基準について:
10万円未満の資産:一括で経費として計上可能です。その年の経費として全額を処理できます。
10万円以上20万円未満の資産:特例として、3年間で均等に経費として分割して計上することができます(一括償却資産)。
20万円以上の資産:耐用年数に基づき、数年間にわたって減価償却という形で毎年経費として計上していく必要があります。
間違った節税の例:
年内の振込可能金額は26万円だったが、noteの記事作成に必要なPCを15万円で購入したため、領収書もあり差し引き11万円となるため申告はしなかった。(×)
解説:PCが15万円ですと3年間で減価償却となるため1年間では5万円しか経費として計上できません。PCだけが経費ですと21万円の所得となるため申告が必要となります。
⚠️ポイント✅:
10万円以上の商品を買うと固定資産の扱いになり経費としては分割計上が必要になります。
全額を取得した年度の経費にするには10万円未満のものであることを覚えておこう!
申告しないとどうなる?
所得が年間20万円を超えているにもかかわらず、確定申告をしないとどうなるのでしょうか?以下のようなリスクがあります:
追徴課税:後日、税務署から連絡があり、本来納めるべきだった税金に加えて、延滞税や加算税を請求される可能性があります。
罰則:悪質な場合、税法違反として罰金や懲役などの刑事罰を受ける可能性もあります(ただし、少額の場合や故意でない場合は、まず指導や勧告から始まります)。
信用低下:将来的に融資を受ける際や、各種申請の際に不利になる可能性があります。
精神的負担:いつ税務署から連絡が来るかもしれないという不安を抱えることになります。
適切に申告することで、これらのリスクを回避し、安心して創作活動に専念できます。
白色申告と青色申告
確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。それぞれの特徴を見てみましょう。
白色申告
白色申告は、基本的な申告方法です。
特徴:
比較的簡単な記帳で済む
特別な承認手続きが不要
控除:
最高10万円の控除(事業所得または不動産所得がある場合)
青色申告
青色申告は、より詳細な帳簿をつけることを条件に、様々な特典が得られる申告方法です。
特徴:
複式簿記による記帳が必要
税務署長の承認が必要
控除:
最高65万円の控除(e-Taxで申告する場合)
55万円の控除(その他の方法で申告する場合)
その他のメリット:
赤字の繰越控除(3年間)
青色事業専従者給与の必要経費算入
帳簿書類の信頼性が高まる
noteでの収入が安定してきた場合や、今後の事業拡大を考えている場合は、青色申告の活用を検討するとよいでしょう。
節税対策のポイント
noteでの活動で発生した収入に対して、賢く節税するためのポイントをいくつか紹介します。
経費を適切に計上する
noteの活動に関連する経費を漏れなく記録及び保存し、適切に計上しましょう。
ただし、個人的な用途と混同しないよう、按分して計上する必要がある場合もあります。
青色申告を検討する
収入が安定してきたら、青色申告の活用を検討しましょう。
高額の控除や赤字の繰越など、多くのメリットがあります。
クラウド会計ソフトの利用
収支の管理や経費の計上が簡単になり、確定申告時のデータ作成も容易になります。
noteユーザーへのアドバイス
収入の記録:noteからの振込日を正確に記録しておくことが重要です。振込日によって、どの年の所得として扱うかが決まります。(オンライン口座があると便利です)
経費の管理:経費も同様に、実際に支払った日付に基づいて、その年の経費として計上します。(同じ口座で支払うと便利です)
確定申告の準備:年が明けたら速やかに前年の収支をまとめ、確定申告の準備を始めることをおすすめします。
住民税の申告は必要:20万円以下の所得で確定申告は不要だったとしても、実は住民税の申告は1円でも副業がある場合は必要となります。(税務署から役所に課税情報を得られないためです)
まとめ
売上は嬉しい反面、適切な管理が必要です。しっかりと事前に対策することでよけいな支出を抑えることも可能です。
noteでの活動が本格化してきた場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
今は売上が少なくても、そのときは来るかもしれません。この記事は、いつかまた必要になるときまでマガジンの「後で読む」に追加しておくことをお勧めします。私のフォローとスキもお忘れなく!
さあ、創作活動に専念しつつ、税務面でもスマートに対応することで、より充実したnoteライフを送りましょう!
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