飲食店開業で必要な許認可や資格とは?開業予定の方は必見です!#21
飲食店経営を始めるにあたって必要な許可とは?居酒屋のような飲食店は、酒類提供飲食店営業にあたります。一般的な飲食店をやるにあたっての営業許可が必要ですが、本日はそちらをテーマにお伝えします。
居酒屋経営で必要な許可
一般的な飲食店をやるにあたっての許可は、先ほど言った酒類の提供をする飲食店の許可になりますが、その他に深夜24時以降に朝まで営業する場合は、深夜営業の許可を取らなければなりません。
その他に例えばキャバクラの営業をする場合は風俗店営業許可証だとか、アミューズメントカジノのような特定遊興飲食業の許可のようなものもあります。
今回は僕たちが飲食店をやる上での一般的な飲食店営業の営業許可証の話をしていきたいと思います。
まず初めに飲食店の許可を取るには二つの要件があります。一つ目は食品衛生管理責任者を置くこと。二つ目が、保健所に申請をして、保健所の許可が下りること。
食品衛生責任者に関しては、欠格事由のようなものがあって、食品衛生法に違反して処分を受けていたり、過去に営業許可が取り消されていたりすると取得することができないので気を付けてください。
今回の許可の場合は食品衛生責任者を置いて保健所に申請を出し、保健所から許可を取った上で飲食店の営業を行わなければいけません。それでは一体どの様な人が食品衛生責任者の資格を持っているのでしょうか。
それは、栄養士や調理師などに匹敵するような免許を持っている方。もしくは保健所が管轄する講習会を受けたという認定を持っている方の二つになります。
しかしこれは、独立したから取らなければいけないというわけでもないので、独立を目指しているのであれば時間があるときに早めに取っておいた方がいいんじゃないかなと思います。
そして食品衛生責任者の資格を保有しそれをもとに申請書を出すと、保健所が現地に来ます。
現地に来てああでもないこうでもないと言ってここ直してくださいねと言ったりもするし、大丈夫ですよという場合もありますが、その後申請を受理してくれて、そのまま2~3週間後に許可が下りるような流れになります。
営業許可を取ってからオープンまでのスパンなどで一応の決まりはあるので、できる限り早くオープンするためには早く申請を出して、工事が完了した段階ですぐに来てもらう必要があります。
なので、まず必要なのは図面を持って行き保健所に事前相談をして、その上で営業許可の申請を行う。
工事の日程に合わせて、施設に最短で来てもらう日程を決めて、実際に検査を行っていただき、その際にここを直してくださいなどと言われたらそこを直して、このままでOKであれば申請を出して、あとは許可を下りるのを待つだけという形になります。
基本的には許可が下りてからではないと、営業してはいけないというルールはありますが、僕の経験上そこまで厳しくされたことはありません。
結局人と人との関係で、最初のオープンで売り上げが立たなかったら現金も入ってこないので。2週間も3週間も営業できませんなんて言われたら本末転倒というか無理な話なわけです。これに関してはそこまで厳しく罰せられたりはないのかと思います。
保健所申請費用に関して
簡単に費用に関してですね。大体1万6千円から1万9千円で、例えば東京都で言っても23区によって変わったりとマチマチなので、そこは必要に応じて調べてください。
話が脱線してしまうかもしれませんが、今この世の中は調べたらほぼすべての情報が出てくるわけです。なので知識として頭の中に入れておく必要はないわけです、ほぼすべての物事は。
なので、勉強をしなくてはならないのは考え方とや物事をどう捉えるかということなのです。知識を自分の頭の中に詰め込む必要というのは、今ご時世ではまったく必要ないわけです。
なので費用がいくらかかるかパッと答えられるかで利益が生まれるわけではないので、その時になったら調べれば問題ありません。
営業許可の更新
営業許可というのは大体5~8年と決まっていますが、それが切れるタイミングでまた取り直す必要があります。なので、ずっと管理する必要はありませんが、忘れないようにしなければいけません。
営業許可申請に必要な書類
申請に伴って必要な書類がいくつかあります。一つ目が飲食店の営業許可の申請書。もう一つは図面です。営業するにあたって必要なもの配置や平面図・配置図などが必要です。
そして物件がどこにあるかと言う見取り図も必要です。あとは法人の登記事項証明書。先ほど言った食品衛生責任者を持っていることを証明する許可書もですね。
この辺りは内装工事業者さん、特に飲食店の内装工事やっているところであれば把握してくれています。
僕たちの場合は内装工事の方に、保健所の人が来るタイミングで一緒に来てもらい、一緒に確認をしてもらって許可を通すことが多いです。
なので全部自分でやろうとする必要はなく、今までやってきた人たちにしっかり任せてやるというのが必要だと思います。
現地検査時に見られるポイント
よく言われるのは「手洗いをする場所があるかどうか」と「客席とキッチンの間のスライドドアがあるか」です。
検査で見られるポイントは以下の通りです。このようなことが見られています。もちろんこれも内装工事業者さんはほぼわかっているので、逆にわからない内装工事業者さんに頼まなければ済む話だと思っています。
今回は飲食店を始めるにあたって必要な許可についてお話をしてきました。僕たちは過去に1店舗だけ許可を出すのを忘れていたところがあり、結構怒られました。ガチで怒られましたね。
もちろん反省していますしダメなことなんですが、迅速に対応したというのもありますし、変な営業をしていたわけでもないですし、しっかり内装工事業者さんにお願いした上で作っていたので特にお咎めなしでいきましたね。
もちろん問題が見つかったらめちゃくちゃ言われます。なので皆さんはしっかり忘れないように営業許可を取得して、正々堂々営業を始められるように準備をしていきましょう。
次からはどうやってお客様に満足してもうかや。実際にどうやって繁盛店を作っていくかという話になっていきますので、これからより話が面白くなっていくと思います。僕が経験してきた実際の経験談もどんどんしていきたいと思います。
それでは本日もありがとうございました。
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