安倍晋三宅放火未遂事件で準抗告
2019年12月4日、安倍晋三宅放火未遂事件の刑事確定訴訟記録を閲覧させるよう福岡地裁小倉支部に準抗告を申し立てました。
この記録を保管している福岡地検小倉支部に、2019年8月に閲覧を請求したのですが、9月に具体的な理由を示されないまま、大部分の閲覧を不許可とされました。
安倍晋三宅放火未遂事件の福岡地裁小倉支部判決には、以下の記述があります。
被告人小山は、安倍議員の地元秘書でかねてから交際していた佐伯伸之に対し、平成11年に行われた下関市長選挙で自派と対立する古賀敬章候補を当選させないように活動して貢献したと主張して金員の支払いを要求し、300万円の提供を受けた。
被告人(当時)の小山佐市氏は反社会的勢力(同)。安倍議員の秘書(同)が反社会的勢力と「かねてから交際していた」と判決は事実認定しているのです。
当然、証拠が刑事確定訴訟記録に残っているはずです。ところが、これを福岡地検小倉支部は閲覧させません。「忖度」という言葉が誰もの頭に浮かぶはずです。
さらに、今回の準抗告申し立ては「取材・報道の自由」「国民の知る権利」「裁判の公開」などの憲法が保障する権利との関係でも重要な意味があります。
以下、準抗告申立書を全文掲載しますので、みなさんでよく考えてみてください。
ここで、お願いです。
安倍晋三宅放火未遂事件に関する核心的な情報をお持ちの方は、インシデンツホームページの「公益通報等」のフォームに記入して送信してください。
http://www.incidents.jp/
また、安倍晋三宅放火未遂事件の真相究明を望まれる方は、インシデンツホームページの「投げ銭」、本記事の最下部の「サポートをする」でご協力ください。
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