特定行政書士 刈茅豊

特定行政書士・申請取次行政書士です。エセックス大学大学院法学研究科国際人権法専攻在学。法政大学法学部卒。元UNHCR Japan法務部インターン。

特定行政書士 刈茅豊

特定行政書士・申請取次行政書士です。エセックス大学大学院法学研究科国際人権法専攻在学。法政大学法学部卒。元UNHCR Japan法務部インターン。

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難民の定義についての難民審査参与員への説明会資料

入管庁への行政文書開示請求で開示された「難民審査参与員説明会資料「難民の定義について」」を公開します。

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      • 弁護士・行政書士による「申請取次」の範囲について

        特定行政書士・申請取次行政書士の刈茅です。 行政書士は講習を受講して考査に合格後、地方入管に「届出」をすると所謂「ピンクカード」がもらえて「取次」ができるようになります(弁護士は純粋に届出のみ)。 そもそも、「取次」とはどういった制度なのか、「取次」の法的根拠は何か、「取次」は何を行うことができるのか、を考えてみたいと思います。 なお、申請取次業務を扱う士業は主に行政書士となるため、以下行政書士を中心に論じますが、権限については弁護士であっても変わらないものとお考えいただ