弁護士・行政書士による「申請取次」の範囲について
特定行政書士・申請取次行政書士の刈茅です。
行政書士は講習を受講して考査に合格後、地方入管に「届出」をすると所謂「ピンクカード」がもらえて「取次」ができるようになります(弁護士は純粋に届出のみ)。
そもそも、「取次」とはどういった制度なのか、「取次」の法的根拠は何か、「取次」は何を行うことができるのか、を考えてみたいと思います。
なお、申請取次業務を扱う士業は主に行政書士となるため、以下行政書士を中心に論じますが、権限については弁護士であっても変わらないものとお考えいただ