労働者協同組合法と「採用の自由」
1.テーマ選定の背景令和4年10月1日に施行された「労働者協同組合法」において、新たな法人格として「労働者協同組合」が定義された。「労働者協同組合」においては組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理としている。つまり、いわば「出資」「経営」「労働」のすべてを参加する組合員(労働者)が担う法人形態であり、使用者と労働者が分離されていることを前提としている株式会社等の従来の法人格とは性質を異にしている。こうしたことから、