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不動産物件

先日、よく知る弁護士先生から任意売却の不動産購入依頼が来ました。

現所有者本人は当該物件に住んでおり、今後も住みたいとの事です。

今回の案件は、売却をしたい方が破産前に任意売却をし、
債務整理の際に自宅を競売にかけられるのを防ぐというものです。
https://ninbai-japan.or.jp/jikohasan/ninnibaikyaku-timing
引用:一般社団法人 全国任意売却支援協会


破産者の多くは連帯保証人だけでなく、不動産にも抵当権を打っていることがほとんどなので、破産すれば不動産は競売にかけられ最悪の場合、住む家がなくなります。
任意売却は賢い選択かと思いますが、通常は親族などに先に売却することが好ましいですね。
親族が居ない場合や与信のつかない場合は誰かに頼るしかありません。

今回の場合は、任意売却先を探しているという案件ですね。

この場合、当社が購入するのか第三者に購入してもらうのか中々吟味が必要になってきます。まずは物件概要から確認する事にしましょう。



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