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【注意】海外オフショア積立投資でよくある思い違いvol.2
こちらの記事で海外オフショア積立投資に関してのよくある思い違いをご紹介しました。今回はそちらの第2弾です。たまたまお会いした方が海外オフショア積立投資をやられていたので、投資をされた理由をお聞きしました。そこでお話した勘違いや実際のトラブル事例での注意点などをご紹介致します。
相続税がかからない
海外オフショア積立投資では、商品によっては共同名義や受益者指定というシステムがあります。海外オフショア積立投資の紹介者(営業マン)が共同名義にしておけば、将来の相続税対策になるので夫婦の共同名義ですると良いですよと勧めて来ます。
これが間違いでして、共同名義にしても受益者指定をしていても税金の対象になります。仮に夫婦で契約しており、旦那さまのお給料から積立投資をしていた場合は旦那さまの資産とみなされます。そして旦那さまがなくなった場合はその時点での時価総額ではなく、解約返戻金が相続税の対象です。
共同名義や受益者指定をしておくことで、契約者の方が亡くなった時の手続きが簡単になります。こちらをしていないと、死亡診断書を提出したりその契約者との関係性を証明するのにすごく手間がかかります。相続時の資産の証明などもシンプルになりますので、共同名義などの手続きをしておく事自体はお勧めです。
無申告にしていると申告漏れとなりますので、ご注意ください。相続の申告も期限がありますので、トラブルにならないように税理士さんへ相談するのが無難です。
解約が難しい
よくwebページなどで海外オフショア積立投資の解約や香港IFAの移管などに悩んでる方の集客をするようなランディングページを見かけますが、海外オフショア積立投資の解約はシンプルです。解約が難しいからと解約させないようにする方もいらっしゃるようです。
香港IFAがどこか分かる方はそういう費用をかけずに、香港IFAに直接日本語でメールをする事で解約書類が送られ、書き方のマニュアルまで付いてきます。書類もサインや最低限の箇所だけ記入して、残りは香港IFAが記入してくれます。
ちなみに私も解約のサポートをした事がありますが、どこまでサポートするかなどに応じて5000円〜1万5000円ほど頂戴しています。
【実際の事例】日本の銀行に解約金が着金しない
こちらはよくある事例です。日本の銀行が海外からお金が着金するために怪しんで着金を拒否するケースをよく聞きます。一部引き出しや解約する際は、海外オフショア積立投資の会社からの証券(policy)を持参し、銀行側へ説明する事でスムーズに着金する事が可能です。
1度拒否されると期間内に再度書類を提出したり、もう1度すべてやり直しになるので注意が必要です。
また着金した後に税務署から連絡があったとも聞きます。途中解約した方はどのくらい積立して、どのくらいの利益になったかを算出しておく必要があります。クレジットカードで積立している方は、履歴を保存しておきましょう。
まとめ
少子高齢化になり、相続の相談が増えきていると聞きます。香港では相続税がないため、海外オフショア積立投資のような長期契約でも名義変更が難なく行えますが、日本とはルールの違う国での投資です。
海外オフショア積立投資は良いところも悪いところも併せ持っておりますので、人に任せっきりにせず自分自身も勉強しながら資産形成をしていきましょう。