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動産と不動産のちがい

こんにちは!

子どもにお金にまつわる話をしている、ゆうとすです。

本日は「動産と不動産のちがい」というテーマです。

最近、不動産投資についてやりとりをしているのですが、そもそものことは、学校でも家でも教えてくれないので調べたこと含めて紹介します。

▼ そもそも不動産って?

不動産と動産の大きな違いは、文字どおり「動かすことができるかどうか」なのですが、

不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)

また、不動産は物を占有していても、登記をしなければ所有者として認められないということになります。

逆に動産は、動産である現物を持っている人が自動的に所有者となるので、特別な手続きは必要ありません。

そのため、動くものも「登記」が必要となれば不動産扱いとなります。

例えば、船舶や航空機は、土地や建物と違い定着物ではないので、動産として認識している方も多いと思いますが、財産的価値が高い20トン以上の大型船舶や航空機は、一般的な不動産と同じように登記や登録を行う必要があるため、動産ではなく不動産として扱われるそうです。

自動車も不動産として扱われています。民法86条で考えれば、自動車は動産として扱われるはずですが、自動車には登録制度や抵当権の設定があるため、不動産扱いになるそう。

うーん、むずかしいですね。。

▼ 投資としての不動産のメリット例

所得税の節税になる!?

税金の支払いは、国民の義務とはいえ、できるだけ抑えたい支出になります。

不動産管理会社に支払う管理費用、建物の減価償却費、借入金の支払利息は、必要経費として明確なものです。

「不動産所得」は、土地や不動産などの貸付で得られる所得になり、経費として計上できる科目が細かく決められています。

個人と法人では認められる経費の範囲が違うため、それぞれどこまで認められるのかをしっかりと確認しておくことが大切ですので、必要に応じて、税理士などの専門家に相談する方法もあります。

個人経営の不動産オーナーの場合、「不動産所得から差し引かれる経費を正しく計上する」ことが大事になります。

こまめに領収書を取っておき経理の帳簿をつけておくことが大切です。たとえば、飲食費は「誰と一緒に行ったのか」を必ず記録するなど

たとえば、

「減価償却」とは、時間の経過により「価値が減少する資産」に対して、一括で支払った費用を「耐用年数」に応じて減少した価値として費用化し、経費として計上できる手続きのこと

「価値が減少する資産」とは、建物の使用や時間の経過によって消耗する「減価償却資産」のこと

また、法定耐用年数が設定されていて、

木造は22年、鉄骨造は34年、マンションで多いRC造は47年です。

建物の購入にかかった費用を、この年数で割った金額を減価償却費として毎年、費用に計上することができます。

計算方法には、定額法と定率法があります。詳細は国税庁HPに

▼ 最後に大事なこと

動産と不動産のちがいについて簡単に紹介したのですが、やっぱり目的が大事だったりします。

ここまで書いておいて、なんだよ!と思われるかもしれませんが、

自分の狙いがどこにあるのかを明確にしたうえで、手法を考えると良いと思います。

・家賃収入(インカムゲイン)狙いなのか

・売却狙い(キャピタルゲイン)なのか

・節税対策なのか

・相続対策なのか

これらの目的によって手法という選択肢が変わります。

一緒に頑張りましょう!

はい、いかがでしょうか。

本日は動産と不動産のちがいについて紹介しました。

最後まで読んでいただいてありがとうございました!

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ゆうとす@商材を売らない金融教育者
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